はり・きゅう施術料の助成を行います
一定の要件を満たす方が指定施術所ではり・きゅうの施術を受けるとき、はり・きゅう受領者証を提示することによって1回につき600円の施術料の助成が受けられます。(1年間に最大60回とします。)
●申請に必要なもの
・療養を受ける方の資格確認書またはマイナ保険証
・申請に来る方の顔写真付きの身分証明書の原本
・世帯主の印鑑(認め印可)
・別世帯の方が代理人として手続きに来る場合は、委任状や世帯主の名前が記載されているものなど、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類
※注意事項
国保税の滞納世帯の被保険者には受領者証を交付できません。
●助成利用可能な施術所
・すぎ鍼灸整骨院(住所:西之表市西之表7763-3、電話:0997-28-3715)
・えんどう鍼灸マッサージ治療院(住所:西之表市西之表6443-23、電話:090-9138-8206)
・はり、マッサージ・スポーツコンディショニング研明庵(住所:西之表市西之表8094-5、電話:0997-23-0067)
・千春鍼灸接骨院メディカルサロンたねがしま(住所:西之表市西之表11621-20、電話:0997-23-4555)
・村山鍼灸治療院(住所:西之表市西之表6636-10、電話:070-4394-4049)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 308、311、312、335)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ
















