国民健康保険で診療を受けられない場合
資格確認書やマイナ保険証が使えないとき
つぎの場合は資格確認書やマイナ保険証が使えなかったり、給付を制限されたりします。
・病気やケガと認められないもの(正常な妊娠、出産・美容整形 ・歯列矯正 ・健康診断 ・集団検診・予防接種 ・人間ドック等)
・他の保険が適用されるとき(仕事上(通勤含む)の病気やケガ(労災保険等が適用されます))
つぎの場合は給付が制限されます。
・罪を犯したときや故意による病気やケガ(自殺未遂等も含む)
・けんか、泥酔などによる病気やケガ
・特別な理由もなく保険税を滞納しているとき
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 308、311、312、335)
ファックス番号0997-22-0295
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