葬祭費

 国民健康保険加入者が死亡をしたとき、喪主を務めた方に2万円が支給されます。

 

手続きに必要なもの

・亡くなった方の資格確認書または資格情報等のお知らせ

・亡くなった方の限度額適用認定証(お持ちの方のみ)              

・喪主を務めた方の印鑑 

・喪主を務めた方の口座番号が確認できるもの

・来庁した方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)

・喪主を務めたことが確認できるもの(会葬のお礼状など)

 

注意事項

・告別式の翌日から2年間で給付を受ける権利は時効消滅します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 308、311、312、335)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ