出産育児一時金

出産育児一時金

 国民健康保険に加入されている方が出産(妊娠85日以上の死産・流産含む)した場合、出産育児一時金が支給されます。
 出産育児一時金の支払い方法には、国保から医療機関へ直接支払う方法と、本人が出産費用の全額をいったん医療機関へ支払った後に、国保へ請求する方法の2種類があります。
 直接支払制度を利用すると、出産育児一時金は国民健康保険から直接医療機関等に支払われ、医療機関等での支払いは、分娩費用から出産育児一時金を差し引いた金額になりますので、健康保険課国保年金係の窓口での手続きは不要です。

 ただし、以下の要件に該当する場合は、出産育児一時金の申請が必要です。
 ・医療機関等の直接支払制度を利用し、出産(死産・流産)費用が助成額を下回ったとき。
 ・医療機関等の直接支払制度を利用しなかったとき。

出産育児一時金の額

産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合:50万円
同制度に加入している医療機関で在胎週数22週未満の出産の場合や、同制度に未加入の医療機関で出産した場合:48.8万円

手続きに必要なもの

医療機関等の直接支払制度を利用し、出産(死産・流産)費用が助成額を下回ったとき

・資格確認書またはマイナ保険証

・世帯主の印鑑(朱肉を要するもの)

・世帯主の口座番号が確認できるもの(通帳等)   

・母子手帳

・来庁した方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)  

・出産費用の領収・明細書の写し      

・直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し

医療機関等への直接支払制度を利用しないとき

・資格確認書またはマイナ保険証

・世帯主の印鑑(朱肉を要するもの)

・世帯主の口座番号が確認できるもの(通帳等)   

・母子手帳

・来庁した方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等) 

・出産費用の領収・明細書の写し      

・直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し

・死産証明書又は死胎埋・火葬許可証等の写し(妊娠85日以上の死産の場合のみ)

注意事項

・出産日の翌日から2年間で給付を受ける権利は時効消滅します。

・他保険から出産育児一時金の支給を受けた場合は、支給対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 308、311、312、335)
ファックス番号0997-22-0295
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