入院や手術等で医療費が高額になったら

 医療機関等で支払った額が自己負担限度額を超えている場合は、高額療養費として支給されます。
 高額療養費には、償還払い、現物給付、貸付の3通りの方法があります。

 なお、このページでは入院時食事療養費についても記載します。

 

高額療養費の払い戻し申請(償還払い)

 同一月に医療機関等で支払った額が自己負担限度額※を超えている場合は、健康保険課国保年金係窓口で申請することにより高額療養費として支給されます。

※自己負担限度額・・・年齢や所得等によって下表のとおり決まります。

高額療養費

<一部負担金>

医療機関等で本人が支払う金額

(医療費×負担割合)

 

高額算定表:70歳未満の方

高額療養費(70歳未満)

※高額療養費の対象となる診療等は、診療月(1日から末日まで)ごとに、各医療機関別、入院・外来(院外処方の調剤を含む)別、歯科等別でそれぞれ21,000円以上の保険内の支払いのあるものです。食事負担や保険外の支払いは対象になりません。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証を是非ご利用ください。

 

高額算定表:70歳以上の方

高額療養費(70歳以上)

※70歳以上の方が受けた保険適用の一部負担金は全て合算対象となります。

※減額認定証の交付が受けられるのは住民税非課税世帯1,2及び現役並み所得者1,2に該当する方です。それ以外の方は国民健康保険被保険者証又は資格確認書を提示のうえ「現役並み所得者」または「住民税課税世帯」であることを伝えてください。

※住民税非課税世帯2の方で年間91日以上入院されている方へは、食事代が減額される認定証を発行していますので、健康保険課国保年金係で申請してください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証を是非ご利用ください。

申請に必要なもの

・領収書(証)の原本

・振込先の口座が分かるもの(預金通帳等)

・申請に来る方の顔写真付きの身分証明書の原本

・療養を受けた方及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類

・別世帯の方が代理人として手続きされる場合は、委任状や世帯主の保険証など、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類

※郵送による手続きの場合は、上記書類のコピーと高額療養費支給申請書を本市健康保険課国保年金係宛に郵送をお願いします。高額療養費支給申請書が必要な場合は、各種お手続きの申請書からダウンロードをお願いします。

 

※注意事項

・診療月の翌月から2年間(診療月の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌日から2年間)が経過すると、時効により支給できません。ただし、高額療養費の勧奨通知が届いた場合は、届いた日から2年間が申請期間です。

・払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行うため、診療月から3ヶ月以上かかります。

・国保税に未納がある方は税務課との納税相談の後、支給した金額の一部または全額を未納分の税に納めていただくことがあります。

 

 

 

 

限度額適用認定証の発行(現物給付)

 入院するときや高額な外来診療を受けるとき、申請により交付される限度額適用認定証(市民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証) を医療機関などの窓口に提示することで、同一医療機関(入院・外来別、医科・歯科別) での同一月の保険内の支払いが自己負担限度額までとなります。

※マイナ保険証で受診される場合、限度額適用認定証の発行は行いません。(マイナ保険証に限度額適用認定証の情報が連携されているため)

 

●申請に必要なもの

・療養を受ける方の資格確認書またはマイナ保険証

・申請に来る方の顔写真付きの身分証明書の原本

・療養を受ける方及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類

・別世帯の方が代理人として手続きに来る場合は、委任状や世帯主の保険証など、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類

※郵送による手続きの場合は、上記書類のコピーと高額療養費支給申請書を記入の上、本市健康保険課国保年金係宛に郵送をお願いします。高額療養費申請書が必要な場合は、各種お手続きの申請書からダウンロードをお願いします。

 

※注意事項

「高額療養費高額算定表:70歳以上の方」表中の区分が現役並み所得3と市県民税課税世帯の方は、保険証が限度額適用認定書を兼ねるため、申請不要です。あらかじめ発行対象であるかお尋ねください。

・認定証の発行期日は、申請月の1日からとなります。申請月の前から高額療養費の対象となっていても、認定証が使えるのは申請月からですので、お早めに申請をお願いします。

・複数の医療機関にかかり、合算して自己負担限度額を終えた場合は、高額療養費の払い戻し申請が必要です。

・マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

 

 

 

貸付

 医療機関等で支払う医療費の一部負担金が高額となり、支払いが困難である場合は、貸付制度を利用することで、支払いを自己負担限度額までに抑えることが出来ます。

手続きの方法

 医療機関等で支払う前に、下記の「事前手続きに必要なもの」をお持ちの上、国民健康保険窓口で申請の手続きを行ってください。医療機関等で自己負担限度額を支払った後は、再度下記の「事後手続きに必要なもの」をお持ちの上、健康保険課国保年金係の窓口までお越しください。

事前手続きに必要なもの

・資格確認書または資格情報等のお知らせ

・世帯主の印鑑(朱肉を要するもの)

・個人番号が確認できるもの    

・来庁した方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)

事後手続きに必要なもの

・資格確認書、資格情報等のお知らせ

・世帯主の印鑑(朱肉を要するもの)

・個人番号が確認できるもの    

・来庁した方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)

・領収書(証)  

・一部負担金請求書

 

 

 

 

入院時食事療養費

 入院中の食事は、医療費の自己負担限度額とは別に食事代を自己負担することとなっています。
被保険者の所得に応じた標準負担額が下表のとおり定められており、超える分は「入院時食事療養費」として保険者(西之表市)が負担します。
 住民税非課税の方が下表の標準負担額の適用を受けるには、「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。

区分

標準負担額(1食あたり)

令和7年3月まで

令和7年4月から

住民税課税世帯の人

一般(下記以外の人)

490円

510円

指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等

280円

300円

住民税非課税世帯の人(適用区分オ、低所得2)

過去12ヶ月の入院日数が90日以下の場合

230円

240円

過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合(91日目以降)

180円

190円

住民税非課税世帯に属し、所得が一定の基準に満たない70歳以上の人(低所得1)

110円

110円

※マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要となり、区分に応じた負担になります。

 

手続きの方法

 入院することがわかった際は、医療機関等で支払う前に、下記の「手続きに必要なもの」をお持ちの上、健康保険課国保年金係の窓口で申請の手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

・資格確認書・資格情報等のお知らせ

・世帯主の印鑑(朱肉を要するもの)

・個人番号が確認できるもの    

・来庁した方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)


<入院する方と同じ世帯以外の方が申請に来る場合>
・委任状

注意事項

・70歳以上の方で、住民税課税世帯の方は認定証の発行が出ませんので、あらかじめ発行対象であるかどうかお尋ねください。

 

住民税非課税世帯の方が一般の標準負担額を支払った場合

 住民税非課税世帯の方がやむを得ない理由で入院先の医療機関に「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担減額認定証」が提示できず、一般の標準負担額を支払った場合は、健康保険課国保年金係の窓口で手続きをすることで食事代の差額が払い戻しされます。

手続きに必要なもの

・資格確認書、マイナ保険証

・世帯主の印鑑(朱肉を要するもの)

・口座番号が確認できるもの(通帳等) 

・個人番号が確認できるもの

・来庁した方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)

・領収書(証)(原本)※入院時の食事代の記載があるもの

注意事項

・診療月の翌月から2年間(診療月の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌日から2年間)で給付を受ける権利は時効消滅します。

・支給方法は基本的に口座払いですが、国民健康保険税に未納がある方は原則窓口払いです。税務課との納税相談ののち、支給した金額の一部又は全額を未納分の税に納めていただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 308、311、312、335)
ファックス番号0997-22-0295
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