医療費と療養費について

医療費

 保険診療にかかる費用のうち、自己負担は次のとおりです。

・義務教育就学前 2割負担

・義務教育就学後から70歳未満 3割負担

・70歳以上75歳未満【70歳の誕生日の翌月(1日生まれは誕生月)から75歳の誕生日の前日まで】2割負担。ただし、一定以上の所得者については、3割負担。

 本市に住所を有する0歳から高校3年生修了までの子どもは子ども医療費助成が受けられます。

 

 

 

療養費

 病院でコルセットなどの治療用補装具を作ったときや、保険証を持たずに治療を受けたときなどは、本人がいったん全額負担した費用の中から、負担割合に応じて7割から8割を支給します

治療用装具(コルセットなど)

 医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を作成したときは、支払った代金から自己負担額(代金の2割~3割)を除いた額を支給します。

手続きに必要なもの

・資格確認書またはマイナ保険証

・世帯主の印鑑(朱肉を要するもの)

・口座番号が確認できるもの(通帳等)

・個人番号が確認できるもの

・来庁した方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)   

・医証

・領収書(証)(原本)※領収書に内訳明細の記載がない場合は内訳書も必要です

<靴型装具の場合のみ>

・当該装具を装着している写真

注意事項

・装具の種類や作成の目的によっては保険適用とならないものもあります。
・診療月の翌月から2年間(診療月の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌日から2年間)で給付を受ける権利は時効消滅します。
・払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行うため、診療月から3か月以上かかります。
・支給方法は基本的に口座払いですが、国民健康保険税に未納がある方は原則窓口払いです。税務課との納税相談ののち、支給した金額の一部又は全額を未納分の税に納めていただくことがあります。

 

 

診療費

医療機関へ支払った代金から自己負担額(医療費の2割~3割)を除いた額を支給します。
診 療 費:やむを得ない理由で保険給付を受けられなかった場合

手続きに必要なもの

・資格確認書またはマイナ保険証

・世帯主の印鑑(朱肉を要するもの)

・口座番号が確認できるもの(通帳等)

・個人番号が確認できるもの

・来庁した方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)

・診療報酬明細書(レセプト)※レセプトは医療機関に申し出ることで受け取ることが出来ます。

・領収書(証)(原本)

 

 

柔道整復、あんま・マッサージ、はり・きゅう

 一定の要件を満たす場合は健康保険の対象となります。

柔道整復で対象となる施術

外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼など
※骨折・脱臼については医師の同意が必要です。

詳しくは柔道整復師の適正受診のページをご覧ください。

あんま・マッサージで対象となる施術

筋麻痺・関節拘縮、脳出血による片麻痺、神経麻痺、神経痛など、医師の同意により必要性が認められるもの
※医師が施術に同意したことを証明できる同意書又は診断書が必要です。
※単なる疲労回復や慰安を目的とした施術は対象外です。

はり・きゅうで対象となる施術

慢性的なとう痛のある疾患(神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症)など、医師の同意により必要性が認められるもの
※医師が施術に同意したことを証明できる同意書又は診断書が必要です。
※単なる疲労回復や慰安を目的とした施術は対象外です。

 

 

訪問看護療養費

 在宅医療を受ける必要があると医師が認めた場合、費用の一部を支払うだけで受診できます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 308、311、312、335)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ