マイナンバーカードと健康保険証の一体化
・ 令和6年12月2日から保険証の発行は終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに変わります
・1 令和6年12月2日以降は、「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」を発行します
・3 令和6年12月2日以降の保険証からマイナ保険証への制度移行について※簡易イメージ図
・7 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請方法について
・8 【マイナンバーカードの保険証利用】DV・虐待などの被害を受けている方へ
・9 西之表市国民健康保険被保険者証の有効期限がきれた後について
令和6年12月2日から保険証の発行は終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに変わります
マイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化に伴い、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行・再発行が終了します。
医療機関などで受診する際の被保険者資格の確認は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で行うことを基本とする仕組みになります。
1 令和6年12月2日以降は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します
マイナ保険証を持っている方
●マイナ保険証を持っている方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証が利用できない医療機関などでは、窓口でマイナ保険証と一緒に提示してください。一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証を持っていない方
●マイナ保険証を持っていない方には、従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。
2 令和6年12月2日以降に医療機関などを受診する方法
マイナ保険証を持っている方
●「マイナ保険証」で受診できます。
●マイナ保険証の読み取りができない場合などに、マイナ保険証ととも「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
●スマートフォンなどを持っている場合には、マイナポータルにアクセスして資格情報画面をマイナ保険証とともに提示することでも受診できます。
●「資格情報のお知らせ」のみの場合や、マイナポータルにアクセスして資格情報画面を提示するだけでは受診できませんので、ご注意ください。
マイナ保険証を持っていない方
●「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示することで、これまでと同様に受診できます。
●従来の保険証でも基本的に有効期限を迎えるまでは、これまでと同様に使用して受診できます。
3 令和6年12月2日以降の保険証からマイナ保険証への制度移行について※簡易イメージ図
4 マイナ保険証を利用するメリット
マイナ保険証を利用することで、個人に即したより良い医療として次のメリットなどが受けられます。
同意することで受けられるもの
最適な医療が受けられます
本人が同意すれば、今までに使った薬の正確な情報や過去の特定健診結果を医師、薬剤師などと共有できることで、より多くの情報に基づいたより良い医療を受けることができます。
限度額適用認定証等の事前申請が不要になります
事前に限度額適用認定証等の準備がなくても、医療機関などの窓口で高額療養費制度における限度額区分を確認することができますので、公的医療保険が適用される診療に対しては所得に応じた限度額までの支払いになります。
窓口負担が低くなることもあります
他の医療機関や診療科で処方された薬剤や過去の特定健診結果がわかることで、口頭では説明しきれない事項を含めた正確な情報に基づいた総合的な診断を受けられることや、重複する投薬や避けるべき投薬を回避し、適切な処方を受けられます。この場合、保険証や「資格確認書」で受診したときと比べて、初診時などの医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
その他の主なメリット
転職、転居時に保険証(資格確認書)の切り替えが不要になります
転職や転居などがあった場合に保険者への手続きをすれば、保険証(資格確認書)の切り替えや更新が不要になります。なお、国民健康保険の場合は、加入及び脱退の届け出が必要です。
調剤されたお薬情報を自身のマイナポータルで確認可能になります
過去1ヵ月から5年の間に処方、調剤された分のお薬情報を自身のマイナポータルや対応する電子版お薬手帳を通して確認できます。
リーフレットもあります。下のPDFからご覧ください。
健康保険証としての利用の仕方、メリット等(PDFファイル:473.9KB)
5 マイナ保険証の利用登録をしてみませんか
パソコン・スマートフォンを使用したオンライン申請(外部サイト)
申請書に写真を添付し、地方公共団体システム機構あてに郵便で申請する方法(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をします
医療機関・薬局に設置してある顔認証付きカードリーダーの利用(外部サイト)
6 マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードを使った受付方法ついて(PDFファイル:286.2KB)
マイナ保険証をご利用ください(PDFファイル:483.7KB)
⚠ご注意ください! 令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。(PDFファイル:862.4KB)
マイナ保険証へ切り替えをご検討ください「マイナ保険証」篇 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局
7 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請方法について
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除を希望する場合、資格確認書の申請を条件とした上で、任意で解除ができることとなります。
●申請に必要なもの
■マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除申請書(PDFファイル:297.8KB)
■身分証明書(免許証・マイナンバーカードなど)
■委任状(代理申請の場合のみ) 委任状(PDFファイル:33.8KB)
8 【マイナンバーカードの保険証利用】DV・虐待などの被害を受けている方へ
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みにより、DV等の被害を受けている方のマイナンバーカードを加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
加害者等からの閲覧を防ぐには
ご自身の情報の閲覧を制限するためには、「自己情報提供不可フラグ(※1)」及び「不開示該当フラグ(※2)」の設定を行う必要があります。
西之表市の国民健康保険に加入中の方で、「住民基本台帳事務における支援措置(※3)」を受けている方は、自動的に上記2種類のフラグが設定され、情報の閲覧が制限されます。
なお、西之表市国民健康保険以外の健康保険に加入中の方は、お持ちの健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、他市区町村)へご相談ください。
※1「自己情報提供不可フラグ」とは
DV等の被害を受けている方が加害者等のもとにマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再交付するまでの間、加害者等からの情報の閲覧を防ぐことを目的として設定するもの。
※2「不開示該当フラグ」とは
DV等の被害を受けている方が避難した際に、完全にDV等の被害を逃れるまでの間に設定するもの。
※3「住民基本台帳業務における支援措置」とは
DV等の被害を受けている方からの申し出に基づいて、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付及び閲覧を制限し、被害者の個人情報(特に住所)が加害者等に知られないよう保護する制度です。
自己情報提供不可フラグを設定した場合
- マイナポータルからの「マイナンバーカードの保険証利用登録」ができなくなります。
- 病院や薬局でマイナンバーカードでの保険証利用ができなくなります。
- マイナポータルで、ご自身の健康保険証情報や診療・薬剤・医療費・健診情報等が確認できなくなります。
不開示該当フラグを設定した場合
- マイナポータルで「やりとり履歴」が確認できなくなります。
- 病院や薬局がオンライン資格確認をした場合、住所と郵便番号が開示されません。(※1)
※1「自己情報提供不可フラグ⇒解除済み」、「不開示該当フラグ⇒設定中」の状態で、『保険証』を利用してオンライン資格確認をした場合は住所と郵便番号は『開示されません』が、『マイナンバーカード』を使用してオンライン資格確認をした場合、住所と郵便番号が『開示されます』
住民基本台帳業務における支援措置を受けたままマイナンバーカードでの保険証利用行うには
西之表市の国民健康保険に加入中の方で、以下の状況であれば、届出により「自己情報提供不可フラグ」を解除して、マイナンバーカードでの保険証利用を行うことができるようになります。
(1)マイナンバーカードをまだ取得していない場合
届出により「自己情報提供不可フラグ」を解除できます。
解除することにより、今後マイナンバーカードを取得した場合、保険証利用登録を行うことで、病院や薬局で保険証として利用できます。
(2)有効なマイナンバーカードが手元にある場合
加害者等をマイナンバーカードの代理人として設定している場合、代理人の解除を行ってください。
加害者等を代理人として設定していない、もしくは、代理人の解除が完了した場合、届出により「自己情報提供不可フラグ」を解除できます。
解除後は病院や薬局で保険証として利用できます。
(3)マイナンバーカードを加害者等のもとに置いてきた場合
マイナンバーカードの一時利用停止をした上で、カードの再交付を行ってください。
再交付が完了しましたら、届出により「自己情報提供不可フラグ」を解除できます。
解除後は病院や薬局で保険証として利用できます。
自己情報提供不可フラグ・不開示該当フラグ解除の届出先
- 届出先:西之表市役所1階保険課保険年金係
- 必要書類:マイナンバーカード、運転免許証いずれか
9 西之表市国民健康保険被保険者証の有効期限がきれた後について
1.有効期限後はマイナ保険証か資格確認書で医療機関・薬局にて受付をしてください。
西之表市国民健康保険被保険者証の有効期限が切れたあとについて、以下をご覧ください。


2.マイナ保険証PR動画
カンタン!あんしん!マイナ保険証(左の文字を押すと動画が流れます)
カンタン!あんしん!マイナ保険証2(左の文字を押すと動画が流れます)
私たちをもっと守る、マイナ保険証~マイナ保険証を語る~(左の文字を押すと動画が流れます)
- お手元の被保険者証は令和7年7月31日に有効期限を迎えます。
- 有効期限到来後は、被保険者証が利用できなくなり、マイナ保険証又は資格確認書で医療機関等を受診する必要があります。
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済でない方(マイナ保険証をお持ちでない方)に対しては、お手元の被保険者証有効期限到来までの間(概ね7月下旬ごろ)に、申請によらず資格確認書を郵送します。
- 高齢者や特別な配慮を要する方等、マイナ保険証による受診が困難な方については、マイナ保険証をお持ちであっても、申請に基づき、資格確認書が交付されます。
10 高齢者・障がい者等の要配慮者の方における資格確認書の交付(国民健康保険)
令和6年12月2日以降、健康保険制度はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、マイナ保険証をお持ちの方は原則、マイナ保険証で医療機関等を受診することとなりましたが、マイナ保険証を持っていてもその利用が困難な方(要配慮者)には、申請により資格確認書を発行します。
要配慮者として資格確認書の交付を受けた方には、今後、資格確認書の有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します
要配慮者の対象者の例
要配慮者として資格確認書の交付申請が行える方は次のとおりです。
- 要介護認定を受けている方
- 障害者手帳の交付を受けている方
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方、または設定されることが予定されている方
- その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方
上記「要配慮者の対象者」1から3に該当しない方で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要があるなどマイナ保険証での受診が困難な方は、対象者4として検討しますのでご相談ください。
要配慮者に該当しない方の例
要配慮者の対象者のいずれにも該当しない方で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がない高齢者、要介護認定を受けていない方、障害者手帳の交付を受けていない方、念のため資格確認書を持っておきたい方、マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関を受診する方などは、要配慮者として認められません。
マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関を受診する方は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診できます。
社会保険などに加入している方は加入している健康保険組合等にお問い合わせをお願いします
西之表市に要配慮者として資格確認書の交付申請が行える方は、西之表市国民健康保険の被保険者の方などです。
その他の健康保険に加入している方は、加入している健康保険の保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。
申請に必要なもの
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・【1の場合】介護保険被保険者証
・【2の場合】身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
・【3・4の場合】なし
・ 代理申請の場合、委任状(PDFファイル:33.8KB)
11 よくある質問
Q1.社会保険の脱退に伴う国民健康保険の加入手続き、又は、社会保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続きは、保険証が廃止された後も必要ですか?
A1.国民健康保険にかかる加入・脱退の手続きは、マイナ保険証の有無にかかわらず保険証廃止後も必要です。
Q2.マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とは何ですか?
A2.「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように交付されるものです。資格情報の確認として交付されるものであり、原則として「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
「資格情報のお知らせ」は、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付され、氏名・被保険者記号・番号・枝番・負担割合(70歳以上のみ)等が記載される予定です。また、スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにてご自身の資格情報を確認することができます。
Q3.マイナ保険証を利用していましたが、マイナンバーカードを紛失し、再交付申請中です。
(再交付のご連絡先)紛失・一時停止/セキュリティ – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
新たにマイナンバーカードが交付されるまでの間に、医療機関等を受診する場合はどうすればよいですか?
A3.ご本人様の申請により、一時的に資格確認書を交付いたします。資格確認書により医療機関を受診していただくことが可能です。申請方法については、詳細が決まり次第お知らせいたします。
Q4.マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、どうすればよいですか?
A4.ご本人様の申請により、解除することが可能です。解除申請をされた場合は、「資格確認書」を申請によらず交付します。
Q5.マイナ保険証を利用していますが、健康保険が変わりました。マイナ保険証の変更手続きは必要ですか?
A5.健康保険が変わった場合(例:国民健康保険から社会保険に加入した場合)、一度保険証の利用登録をしていれば、マイナ保険証の変更作業は不要です。社会保険の脱退手続きに伴う国民健康保険の加入手続き、又は、社会保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続きの届出を受けた各保険組合がシステムに健康保険情報を登録することで、マイナ保険証に紐づく健康保険証情報が更新されます。勤務先や市町村等に対する異動届等の提出、マイナンバーの届出はこれまでと変わらず必要です。
これまでに寄せられた「ご意見・ご要望」に対する回答をデジタル庁ウェブサイトに掲載しました。
デジタル庁ウェブサイト(よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 305、308、311、312)
ファックス番号0997-22-0295
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