資格確認書と資格情報のお知らせ

資格確認書

 マイナ保険証を持っていない方などに交付されます。医療機関などの窓口で提示すれば、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

 

 

資格情報のお知らせ

 マイナ保険証を持っている方に交付されます。

 マイナ保険証が利用できない医療機関などでは、窓口でマイナ保険証と一緒に提示してください。一定の窓口負担で医療を受けることができます。

 

 

資格確認書もしくは資格情報のお知らせが交付されるのは

<資格確認書>

・マイナ保険証を保有していない方が新しく加入した時
・健康保険証の利用登録解除申請者及びマイナンバーカード返納者
・70 歳年齢到達者でマイナ保険証を保有していない者
・電子証明書の更新を失念した者
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない者
・資格確認書の有効期限が到達した者(マイナ保険証を保有していない場合)
・マイナンバーカードを紛失した者及びマイナ保険証を持っているが、要配慮者(※)等で交付を希望する者。(申請により交付)
※要配慮者…介助者等の第三者が、高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難である者


<資格情報のお知らせ>

・マイナ保険証を保有している方が新しく加入した時
・負担割合等記載事項に変更があった時
・70 歳年齢到達者で、マイナ保険証を保有している者

 

 

国保税に滞納があると、特別療養費の対象になる可能性があります

令和6年12月2日以降、従来の短期被保険者証は廃止され、特別療養費(医療費が10割負担)に切り替えとなります。

特別療養費とは

特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって保険税を滞納している被保険者が対象となります。医療機関の窓口で医療費全額ご負担いただきますが、後日領収書を持参し、本市健康保険課で「特別療養費」の申請を行うと、一部負担金を差し引いた金額を受けることができます。

分割納付をされている方も滞納がある場合は、特別療養費対象となる可能性があります

 令和6年12月2日以降、分割納付されている方も1年以上前の保険税を滞納している場合、特別療養費の対象となります。やむを得ない事情により納付できないときは、早めに税務課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 308、311、312、335)
ファックス番号0997-22-0295
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