被保険者について

国民健康保険の加入者

職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、および生活保護を受けている方などを除いて、市内に住んでいる方はすべて、西之表市の国民健康保険に加入しなければなりません。
※20歳以上60歳未満の方は、併せて国民年金にも加入しなければなりません。

  • 例えば、以下のような方は加入しなければなりません。
    • 自営業の方・農業の方
    • 年金生活者・無職の方
    • 職場の健康保険などに加入している方の扶養からはずれた方
    • 外国人で、適法に3か月を超えて在留する方

 

Q&A:加入手続はいつ?・・・

Q 現在、健康保険に入っていないのですが、お医者さんにかかるときに加入する手続をすればいいのですか?

A すべての方が何らかの健康保険に加入しなければならないことになっています。お医者さんにかかっていないときでも加入しなければなりません。会社等の健康保険に加入できる方を除き至急手続をしてください。

 

 

Q&A:職場の健康保険の扶養家族になれるのは?

Q 職場の健康保険の扶養家族になれるのは、どのような場合ですか?

A 原則として向こう一年間の見込み収入金額が130万円未満(60歳以上や身障者の方は180万円未満)で、職場の健康保険加入者の収入によって生計を立てている方は扶養家族として認められます。この場合、国民健康保険には加入できません。詳しくは勤務先又は各健康保険の事業所(年金事務所又は各健康保険組合)にお問い合わせください。