国民健康保険のお知らせ

医療機関等での一部負担金の減免

 次のような場合、医療機関等の窓口で一部負担金を減免または猶予できる場合があります。

1.震災、風水害、火災などの災害を受けたとき

2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁により収入が減少したとき

3.事業また業務の休廃止、失業等によって収入が著しく減少したときなど

・一部負担金の減免期間は原則1ヶ月単位の更新制で3か月以内とします。

・一部負担金徴収猶予の期間は6か月以内とします。

詳細は健康保険課国保年金係へお問合わせください。

 

医療費通知

 医療費に対する理解と関心を高め、正しい受診や健康の大切さを認識していただくため、医療費通知を送付しています。医療費通知には、診療月、入院・外来の別、その月に病院にかかった日数、医療費総額、医療費総額のうち本人が負担した額及び受診した医療機関名が記載されています。確定申告にも活用できますので、通知が届いた際は、記載内容をご確認ください。ご不明な点は、健康保険課国保年金係へお問合せください。

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 従来の医療費控除制度は、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が、自分と扶養家族の分を合わせて「合計10万円」を超えた場合、確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度です。

 治療のために購入したOTC医薬品※の代金もこの医療費控除制度の対象となります。従来の医療費控除制度の特定として、平成29年(2017)1月から新たに、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されました。特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計1万2,000円」を超えた場合には適用される制度です。ただし、従来の医療費控除制度との併用はできません。詳しくは、厚生労働省HPをご確認ください。

※対象となるOTC医薬品には、下のような識別マークを印刷またはシールで表示されています。申告の際には、購入した医薬品のレシートや領収書が必要ですので、大切に保管してください。

セルフメディケーション税控除対象

ジェネリック医薬品を選択しましょう

 ジェネリック医薬品(後発医薬品) とは、先発医薬品の特許終了後に、有効成分、用法、用量、効能及び効果が同じ医薬品として新たに申請され、厚生労働省が先発医薬品と同等と認めて製造・販売される安価な医薬品のことです。

 西之表市では、医療機関で処方を受けた薬を服用された方で、服用した先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代の支払額を減らせる可能性がある国保被保険者に、その削減可能な薬代の差額などを記載した通知をお送りしています。

 安価なジェネリック薬品を使用することで、被保険者の自己負担額が軽減されるとともに、本市国保の医療費の節減が図られます。

 ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師か薬剤師に「ジェネリック医薬品の切り替えを希望します。」とお伝えください。

 また、令和6年8月1日交付の保険証を郵送で送付した方へは保険証ケース(ジェネリック医薬品意思表示)を同封していますので、そちらをご提示ください。

ジェネリック医薬品

お薬手帳を持参しましょう

 お薬手帳とは、医療機関などで処方された薬などを記録する手帳で、薬局で貰うことができます。

 医療機関等でお薬手帳を提示することで、医師や薬剤師から適切なアドバイスが受けられるほか、副作用予防や飲み合わせチェック、重複服薬を抑えることができ、医療費を抑えられる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 308、311、312、335)
ファックス番号0997-22-0295
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