限度額適用認定証

限度額適用認定証,限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

 入院するときや高額な外来診療を受けるとき、申請により交付される限度額適用認定証(市民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証) を医療機関などの窓口に提示することで、同一医療機関(入院・外来別、医科・歯科別) での同一月の保険内の支払いが自己負担限度額までとなります。

 

●申請に必要なもの

・療養を受ける方の保険証または資格確認書、資格情報等のお知らせ

・申請に来る方の顔写真付きの身分証明書の原本

・療養を受ける方及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類

・別世帯の方が代理人として手続きに来る場合は、委任状や世帯主の保険証など、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類

※郵送による手続きの場合は、上記書類のコピーと申請書を記入の上、本市健康保険課国保年金係宛に郵送をお願いします。申請書が必要な場合は、各種申請書からダウンロードをお願いします。

 

※注意事項

・資格証明書をお持ちの被保険者は、原則認定証の交付を受けることができません。

「高額療養費高額算定表:70歳以上の方」表中の区分が現役並み所得3と市県民税課税世帯の方は、保険証が限度額適用認定書を兼ねるため、申請不要です。あらかじめ発行対象であるかお尋ねください。

・認定証の発行期日は、申請月の1日からとなります。申請月の前から高額療養費の対象となっていても、認定証が使えるのは申請月からですので、お早めに申請をお願いします。

・複数の医療機関にかかり、合算して自己負担限度額を終えた場合は、高額療養費の払い戻し申請が必要です。

・マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 308、311、312、335)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ