ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ(補償金の支給制度について)
ハンセン病元患者のご家族の皆様へ
令和元年(2019年)11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
また、令和6年(2024年)6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
この法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に国から補償金が支給されます。
令和11年(2029年)11月21日までに厚生労働省に請求してください。
補償金の請求窓口について
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省が窓口になります。
厚生労働省【補償金相談窓口】
あて先〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当あて
【電話番号】03-3595-2262
【受付時間】10時00分~16時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
メールアドレスhoshoukin@mhlw.go.jp
厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」(外部サイトへリンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康保険課健康増進係(保健センターすこやか)
電話番号0997-22-1111(内線 326・327)
ファックス番号0997-22-0295
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