企業等立地促進条例
市内に事業所の新設、増設又は移設を行う皆さんに対して奨励措置を講じます。
対象事業者
以下の条件を全て満たすことが必要です。
- 市内で新たに雇用が発生する事業の用に供されること。(風俗関連産業を除く。)
- 新規雇用者が3人以上。
- 対象施設の設置については、市と立地協定を締結し、協定書に定める義務等が履行されていること。
- 市税及び本市に関する使用料等の完納。
対象業種
(1) 製造業
(2) 情報通信業
(3) 運輸業、郵便業のうち道路貨物運送業、倉庫業又はこん包業
(4) 学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関
(5) コールセンター事業
(6) 宇宙関連産業
(7) その他市長が特に認める業種
奨励措置の内容
- 事業所設置奨励金
各年度における対象施設に係る固定資産税額に相当する額を、規則で定める期間交付。(最大3年間) - 雇用促進奨励金
規則の定めにより、新規雇用者1人につき12万円を交付。(1対象事業者につき1回2,000万円を限度) - 事業所賃貸奨励金
規則の定めにより、事業所の賃借に要した経費の4分の1に相当する額の支給。 - その他、上記奨励措置のほかに市長は、あっせん、援助又は便宜の供与を行うことができます。
事業所設置奨励金申請様式
事業所設置奨励金申請書 (Wordファイル: 37.5KB)
事業所設置奨励金請求書 (Wordファイル: 19.0KB)
雇用促進奨励金申請様式
事業所賃借奨励金申請様式
事業所賃借奨励金申請書 (Wordファイル: 18.6KB)
事業所賃借奨励金請求書 (Wordファイル: 19.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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経済観光課商工政策係
電話番号0997-22-1111(内線 271)
ファックス番号0997-22-0295
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