鹿児島県の最低賃金について

鹿児島県最低賃金改定のお知らせ

 令和5年10月6日より、鹿児島県の最低賃金が1時間あたり897円(改正前853円:44円の引上げ)に改定されました。

 鹿児島県下の全ての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の支払いをしなければなりません。また、特定(産業別)最低賃金は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

また、下記のとおり特定(産業別)最低賃金が改正されましたのでご確認ください。

詳細は下記の鹿児島労働局ホームページにてご確認ください。

【特定最低賃金(産業別最低賃金】

■自動車(新車)小売業・・・【時間額:945円】(改正前902円:43円の引き上げ)(R5.12.24より)

※下記の者については対象外です。(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます。)

1.18歳未満又は65歳以上の者

2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者

 

※電子部品・デバイス・電子回路、電子機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金及び、百貨店、総合スーパー最低賃金は、令和5年度は改正がありません。

 このため、令和5年10月6日から鹿児島県最低賃金額897円以上の支払いが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

経済観光課商工政策係
電話番号0997-22-1111(内線 271)
ファックス番号0997-22-0295
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