請願・陳情について

  市政などに対して意見や要望があるときは、だれでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。 「請願書」として提出する場合、議員からの紹介を必要とします。 「陳情書」の場合は、議員からの紹介は必要ありません。

  請願書については、常任委員会などで審査した上で、本会議で賛否を決して、その結果を陳情者へ通知します。

  陳情書については、市内・市外を問わず、全てを議員に資料として配布します。(ただし、議長が必要と認めるものは、議会運営委員会に諮って、請願書の例により、処理を行います。)

 

請願・陳情の流れ

請願・陳情の流れ
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議会事務局庶務議事調査係
電話番号0997-22-1111(内線 351)
ファックス番号0997-22-0295
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