傍聴における議会規則

西之表市議会傍聴規則

                             平成元年8月1日 
                             議会規則第2 号 
( 趣旨) 
第1条 この規則は、地方自治法( 昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3 項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 
( 傍聴席の区分) 
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。 
( 傍聴の手続) 
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、所属を傍聴人受付票に記入しなければならない。 
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その氏名、団体の名称及び傍聴する者の人員等を傍聴人受付票に記入しなければならない。 
3 西之表市職員については、前2 項の規定による手続を経ず傍聴することができる。 
( 傍聴券の発行) 
第4条 議長が特に必要があると認めたときは、一般席の傍聴券を発行する。この場合傍聴人は、傍聴券の交付を受けて入場しなければならない。 
2 傍聴券は、所定の場所で先着順に交付する。 
( 傍聴券の返還) 
第5条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。 
( 傍聴人の定員) 
第6条 一般席の傍聴人の定員は、24人とする。ただし、議長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。 
( 議場への入場禁止) 
第7条 傍聴人は、議場に入ることができない。 
( 傍聴席に入ることができない者) 
第8条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。 
(1) 銃器その他危険な物を持っている者 
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者 
(3) 酒気を帯びていると認められる者 
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者 
 
2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1 号及び第2 号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。 
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。 
(傍聴人の守るべき事項) 
第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。 
(1) 静粛にすること。 
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。 
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。 
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。 
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。 
( 写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止) 
第10条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。 
( 傍聴人の退場) 
第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。 
( 係員の指示) 
第12条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。 
( 違反に対する措置) 
第13条 法第130条第1 項及び第2 項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。 
附 則 
1 この規則は、平成元年8 月1 日から施行する。 
2 西之表市議会傍聴人取締規則( 昭和34年西之表市議会規則第1 号) は、廃止する。 
附 則( 平成3 年6 月12日議会規則第2 号) 
この規則は、公布の日から施行する。 
附 則( 令和7 年10月2 2 日議会規則第1 号) 
この規則は、公布の日から施行する。 

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