定額減税補足給付金(不足額給付)

定額減税補足給付金(不足額給付)とは?

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、定額減税が実施され、その恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対して、定額減税補足給付金(調整給付)(以下、「当初調整給付」という)を令和6年8月以降に給付しました。

令和6年度分の所得税実績額などが確定した結果、当初調整給付の最低額に不足が生じた方等に対し、定額減税補足給付金(不足額給付)(以下、「不足額給付」という)として、不足額を追加で給付するものです。

不足額給付1

修正申告など税の更正や確定申告により定額減税の実績額等が確定した結果、当初調整給付の算定額に不足があった方へ差額を給付するものです。

【対象者】

賦課期日(令和7年1月1日)時点で西之表市に住民登録のある方

※申請時に対象者本人が死亡していた場合は対象外となります。

【支給額】

令和7年の「不足額給付額」算出時点の給付所要額が、令和6年度に給付した「当初調整給付額」を上回る額(=給付不足額)を「不足額給付」として給付

不足額給付2

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員(※)にも該当しなかった方に対する給付

※ここでの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の世帯主・世帯員をさします。

・令和5年度物価高騰対応給付金(非課税)(7万円)

・令和5年度物価高騰対応補足給付金(均等割のみ)(10万円)

・令和5年度物価高騰対応補足給付金(こども加算)(対象児童1人あたり5万円)

・令和6年度物価高騰対応補足給付金(非課税・均等割のみ)(10万円)

・令和6年度物価高騰対応補足給付金(こども加算)(対象児童1人あたり5万円)

※他市区町村で受給した同様の給付金も含む

【対象者】

賦課期日(令和7年1月1日)時点で西之表市に住民登録があり、以下の支給要件をすべて満たす方

・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること

・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること

・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、低所得世帯向け給付の対象でないこと

【支給額】

原則4万円

申請方法

対象者の方には令和7年9月8日に確認書の送付を行っています。

確認書の必要事項に記入の上、本人確認書類・通帳の写し等の必要書類を添付し、返信用封筒もしくは窓口にて申請を行ってください。

※令和7年10月31日までに手続きを行われなかった場合は、辞退したとみなします。

詐欺にはご注意ください!!

【公的機関を名乗る不審な電話が相次いでいます!!】

架空の給付金窓口を装った「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の搾取にご注意ください。

給付金に関して国の機関や西之表市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めることはありません。また市の職員が直接訪問して書類を預かることや申請を促すメール等を個人に直接送信することはありません。

不審な訪問や電話があった場合には西之表市消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)」にご連絡ださい。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所市民総合相談係
電話番号0997-22-1111(内線 314)
ファックス番号0997-22-0295
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