定額減税補足給付金(調整給付)
定額減税しきれないと見込まれる個人を対象に、定額減税しきれない額を給付金として1万円単位で給付します。(以下、「調整給付」という。)
【定額減税について】
<概要>
納税義務者本人および扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)の所得割から1万円を減税するものです。
【調整給付について】
<給付額>
所得税分(3万円×減税対象人数-減税額)+住民税所得割分(1万円×減税対象人数-減税額)から1万円単位に切り上げた額
※減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数
※調整給付金については、ここの課税状況により算定結果が様々です。
特に所得税分については国が提供する「算定ツール」を使用して推計しているため、
詳細な計算過程等、個別の具体的な問い合わせにはお答えできません。
あらかじめご了承ください。
<基準日及び対象者>
○基準日
令和6年6月3日
○対象者(下記1、2をすべて満たす方)
1. 賦課期日(令和6年1月1日)時点で西之表市に住民登録のある方
2. 基準日(令和6年6月3日)時点で定額減税しきれないと見込まれる納税義務者
<手続き方法>
受給対象となる方には、8月26日(月曜日)から順次、確認書を発送しております。
確認書がお手元に届き次第、必要事項を記入のうえ、本人確認書類等を添えて返信用封筒で返送してください。
<申請期限>
令和6年10月31日(木曜日)※消印有効
<支給時期>
確認書受理後、順次振り込みを行います。手続きには概ね2週間程度かかりますのでご了承ください。
<書類が届かない場合>
令和6年1月1日以降に、市区町村が変わる引っ越しを複数回している場合などは、市が確認書の送付先(現住所地)を把握できない可能性があります。その場合は別途「調整給付金支給確認書送付先変更届出書(第2号様式)」の提出が必要となります。長期出張等の事情により、住民票上の住居地で受け取りができない場合も同様の提出が必要です。
※「調整給付金支給確認書送付先変更届出書(第2号様式)」の提出期限は令和6年10月31日必着となりますのでご注意ください。
調整給付金支給確認書送付先変更届出書 (PDFファイル: 83.2KB)
※詐欺などにご注意ください!!
全国的に詐欺が疑われる事例や詐欺的メールが配信される事案が発生しています。
本市職員が直接訪問して、書類を預かることはありません。
給付金に関して、国の機関や西之表市が銀行ATM操作をお願いしたり、手数料を求めることはありません。
少しでも不審な訪問や電話などがあった際には西之表市消費生活センター(0997-22-1113)や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉事務所市民総合相談係
電話番号0997-22-1111(内線 314)
ファックス番号0997-22-0295
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