障害者優先調達推進方針の策定

障害者優先調達推進法とは

  • 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が制定されて、平成25年4月1日から施行されています。 
  • この法律は、障害者就労施設などで就労する障害のある方の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などが、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設などから優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

西之表市障害者優先調達推進方針について

  • 障害者優先調達推進法では、市町村は障害者就労施設等からの物品等の調達方針を毎年度作成し、年度終了後に調達実績を公表することを義務付けています。(同法第9条)

【令和元年度方針及び実績】

【令和2年度方針及び実績】

【令和3年度方針及び実績】

【令和4年度方針及び実績】

【令和5年度方針及び実績】

【令和6年度方針】

島内の障害者就労施設等が提供可能な物品・役務(作業)について

障害者就労施設などに対する業務発注を促進するために、島内の施設・事業所の一覧表を作成しました。

 各施設等の受注拡大は、そこで働く障害のある方の工賃(収入)引き上げにつながります。
各団体、企業、市民の皆様にも、障害者施設等への業務発注を積極的にご検討いただくようお願い申し上げます。(業務の詳細、料金等については各施設等へ直接お問い合わせください)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所社会福祉係
電話番号0997-22-1111(内線321)
ファックス番号0997-22-0295
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