日常生活用具の給付

身体障害者日常生活用具給付事業

在宅の障害者等が自立した日常生活を営むことを容易にするため、日常生活用具の給付または貸与を行います。

(主な用具の種類)

  • 視覚障害者用・・・ポータブルレコーダー、盲人用時計、点字図書等
  • 聴覚障害者用・・・屋内信号装置、文字放送デコーダー等
  • 肢体不自由者用・・・浴槽、湯沸器、便器、特殊寝台、移動・移乗支援用具等
  • じん臓機能障害用・・・透析液加温器
  • 呼吸器機能障害用・・・酸素ボンベ運搬車、ネブライザー等
  • ぼうこう・直腸機能障害用・・・ストーマ装具等

(費用負担)
世帯の所得税の課税状況に応じ、無料、または一部自己負担になります。

住宅改造費助成事業

(給付対象者)
市内に居住し身体障害者手帳を有する方で、下肢・体幹機能または乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害限る)で障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)

(住宅改修の範囲)

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止または移動円滑化等のための床もしくは通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え

(助成額)
20万円を限度額とします。自己負担は、課税状況に応じて、無料又は一部負担の決定がなされます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所社会福祉係
電話番号0997-22-1111(内線321)
ファックス番号0997-22-0295
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