障がい者計画及び障がい福祉計画・障がい児福祉計画の策定

 障がいのある人も障がいのない人と同じように生活できる社会環境づくり、障がいのある人が住み慣れた地域や家庭で生き生きと安心して暮らせる社会づくりをめざして、行政と住民が一体となって総合的な障がい者福祉の向上に取り組むため、障がい者計画及び障がい福祉計画を策定しています。

障がい者計画

 障害者基本法の規定により、国・県の基本計画をもとに、市町村の障がい者の状況を踏まえ策定する市町村計画で、障がい者に関する施策の方向性や取組内容を示しています。
 現在の計画は、令和6年度から令和11年度を計画期間とする第4期計画です。

障がい福祉計画・障がい児福祉計画

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービス等の確保に関する計画で、サービス量の見込みとその確保の方策を示しています。計画は3年ごとに見直しを行うこととなっており、今回、令和6年度から令和8年度を計画期間とし、障がい福祉計画は第7期計画を、障がい児福祉計画は第3期計画を策定しました。

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