心身障害者扶養共済制度
目的
心身障害者を扶養する保護者が生存中に毎月一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡(重度の障害を含む)したときに、残された心身障害児(者)に終身一定額の年金を支給し、その生活の安定を図るとともに、心身障害児(者)の将来に対して保護者のいだく不安の軽減を図ります。
心身障害児(者)の範囲
- 次のいずれかに該当する者であること
(1) 知的障害者 …療育手帳所持者又はこれと同程度の者
(2) 身体障害児(者)…身体障害者手帳所持者で1~3級に該当する者
(3) 精神又は身体に永続的な障害のある児(者)で、その障害の程度が上記(1)又は(2)と同程度と認められる者 - 将来、独立自活することが困難であると認められること
- 加入の対象となる障害者について、いまだ加入者がいないこと。すなわち1人の心身障害児(者)について2人以上の加入者は認められません。
加入資格
上記の心身障害児(者)を現に扶養している保護者(父母・配偶者・兄弟姉妹・祖父母・その他の親族)であって、次の要件を満たしている方
- 西之表市内に住所があること
- 年齢が65歳未満であること(毎年度4月1日現在の年齢)
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること
- 加入限度は、心身障害児(者)1人につき2口まで
区分 |
平成20年4月1日以降の加入者 |
---|---|
35歳未満の者 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満の者 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満の者 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満の者 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満の者 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満の者 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満の者 |
23,300円 |
- 掛金の免除
20年以上の加入者で、かつ65歳以上の方は免除 - 掛金の減額
(1)生活保護の世帯の場合 …掛金の10分の4.5
(2)市町村民税非課税世帯の場合 …掛金の10分の3
年金の支給
加入者が死亡し、または重度障害になったときは、その月から心身障害児(者)に対し、生涯にわたって年金が支給されます。
1口加入者 …月々 20,000円
2口加入者 …月々 40,000円
加入者または心身障害児(者)に次のような故意、または重大な過失があったときは、年金が支給されないときがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉事務所社会福祉係
電話番号0997-22-1111(内線321)
ファックス番号0997-22-0295
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