障害者の医療費の助成等

更生医療の給付(身体障害者)

 更生医療とは、身体障害者手帳の交付を受けている者が、医療により障害を軽くしたり、除去する手術を行うなど、身体障害者の更生に必要な医療の給付を行っています。なお、18歳未満については、児童福祉法の育成医療が適用されます。

給付内容

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の給付
  • 医学的処置、手術その他の治療
  • 病院又は診療所への入院、看護
  • 在宅療養の看護
  • 移送

給付対象代表例

視覚障害

 角膜混濁→角膜移植術
 白内障→水晶体摘出術

聴覚障害

 外耳性難聴→形成術
 鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術

肢体不自由

 関節拘縮・関節強直→人工関節置換術

心臓機能障害

 先天性心臓疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
 後天性心臓疾患→ペースメーカー埋め込み術

じん臓機能障害

 腎機能全廃→人工透析療法

小腸障害

 小腸機能全廃→中心静脈栄養法

申請方法等

 所定の申請書を市長に提出し、身体障害者更生相談所での給付の合否判定を経て、更生医療指定医療機関で医療を受けられます。

費用負担

 世帯の所得税の課税状況に応じ、無料、または一部自己負担になります。

重度障害児(者) 医療費助成制度(身体障害者(児)、知的障害者(児))

支給要件

 下記要件のいずれかに該当する重度心身障害児・者が保険で医療を受けた場合、自己負担額に対して助成します。所得制限はありません。

  1. 身体障害者手帳1級又は2級保持者
  2. 知能指数35以下と判定された者(療育手帳A1、A2相当)
  3. 身体障害者手帳3級保持者で、かつ、知能指数50以下と判定された者

自立支援医療費(法32条関連)

 精神障害者の通院医療に必要な費用を公費で負担する制度であり、通院を積極的に進めていくため、医療費の負担を軽減させることを目的としたものです。自立支援医療費(精神通院)は、原則1割(本人支払額)が自己負担で、残りが保険と公費で賄われます。市町村民税額により、自己負担が異なります。
 精神科でない医療機関でも、指定医療機関となることがあります。有効期間があります。

交付手続

 市町村に置いてある申請書に医師の診断書「自立支援医療費診断書(精神通院)」、医療保険証の写し等が必要です。

 ※申請内容によって、必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所社会福祉係
電話番号0997-22-1111(内線321)
ファックス番号0997-22-0295
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