補装具の交付
障害者の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために、補装具の修理や交付を行っています。
視覚障害者用 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器 |
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聴覚障害者用 | 補聴器 |
肢体不自由者用 | 義手、義足、装具、車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置(いす)、重度障害者用意思伝達装置 |
(申請方法等)
所定の申請書を市長に提出し、身体障害者更生相談所での交付(修理)の要否判定を経て、補装具の交付(修理)を受けられます。
(費用負担)
世帯の所得税の課税状況に応じ、無料、または一部自己負担になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉事務所社会福祉係
電話番号0997-22-1111(内線321)
ファックス番号0997-22-0295
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