障害者に対する公共交通機関等の運賃割引・その他の減免措置
有料道路の通行料金
日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公団等の有料道路の料金が5割引されます。割引の対象となるのは、身体障害者が自ら自動車を運転する場合、または、重度の身体障害者もしくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合です。
ただし、対象となる自動車の範囲が限定されていますので、あらかじめ、福祉事務所に照会のうえ、割引証の交付を受けてください。
バス運賃の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を呈示すると県内を走る路線バスの運賃が5割引(定期券については3割)になります。また、第1種の障害者については、付添いの介護人1人についても割引されます。
ただし、割引の取扱いについては各事業者によって異なる場合があります。
[詳しくは各事業者におたずねください]
タクシー運賃の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を呈示すると県内のタクシー事業者が運行するタクシーの運賃が1割引になります。
ただし、割引の取扱いについては各事業者によって異なる場合があります。
[詳しくは各事業者におたずねください]
JR運賃の割引
JRの経営する鉄道、航路及び自動車線ならびにJRとの間に連絡運輸の取扱いをする会社線に乗車船する場合、販売窓口に身体障害者手帳(第1種身体障害者の介護人は介護人証)、または療育手帳を呈示すると運賃が5割引されます。
令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方への割引制度が開始されます。
区 分 | 割引乗車券の種類 | 取扱区分 |
---|---|---|
第1種身体障害者(介護人付) 知的障害者(A判定の者) |
普通乗車券 定期乗車券 回数乗車券 急行券 |
全線 |
第2種身体障害者 | 知的障害者(B判定の者) | 普通乗車券 片道100キロ以上 |
令和7年4月1日から精神保健福祉手帳所持者へ開始される割引
●対象者
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種と記載のあるもの)をお持ちの方
第1種 精神障害者保健福祉手帳1級
第2種 精神障害者保健福祉手帳2級・3級
●介護者の方と一緒に利用する場合
・手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。
・割引となる介護者は1名です。
対象者 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者の方と介護者の方 |
普通乗車券 定期乗車券 (小児定期乗車券のを除く) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害者の方と 介護者の方 |
定期乗車券 (小児定期乗車券のを除く) |
5割 |
●手帳をお持ちの方がひとりで利用する場合
対象者 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
---|---|---|
第1種・第2種精神障害者の方 |
普通乗車券(片道100キロを超える場合に限る) |
5割 |
●お持ちの手帳が、以下の手帳に該当する場合は、事前に手続きが必要です。
手帳 | 手続き内容 |
第1種、第2種の記載がない手帳 |
手帳更新の際に、記載を行います。手帳更新前に記載を希 望される方は、市役所へ手帳を持参いただき、記載の申し出をお願いします。 |
有効期限の切れた手帳 | 手帳の更新申請が必要です。手帳の発行まで約2か月かかります。有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限の末日の3か月前から更新申請が可能です。 |
顔写真が貼付されていない手帳 |
本人の顔写真1枚(サイズ縦4cm×横3cm)をご用意いただき、市役所で再交付申請が必要です。手帳の発行まで約2か月かかります。 |
航空運賃の割引
航空券販売窓口で 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を呈示すると、事業所により国内線の運賃割引が受けられます。(介護者1人についても割引されます。)
[詳しくは各事業所におたずねください]
船便旅客運賃の割引
乗船券販売窓口で身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を呈示すると、事業所により運賃割引が受けられます。(第1種の障害者については付添いの介護人1人についても割引されます。)
ただし、割引の取扱いについては各事業者によって異なる場合があります。
[詳しくは各事業者におたずねください]
NHK放送受信料の減免
障害者手帳の交付を受けた方がいる世帯に対して、NHK放送受信料の減免制度があります。
【全額免除】
世帯構成員のどなたかが、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、世帯全員が市町村民税非課税の場合。
【半額免除】
市町村民税課税世帯であっても、以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合は、半額免除となります。
- 視覚・聴覚障害者
(身体障害者手帳をお持ちの方) - 重度の障害者
(身体障害者手帳〔1、2級〕、療育手帳〔「最重度またはに相当する記載〕、精神障害者保健福祉手帳〔1級〕のいずれかの手帳をお持ちの方)
申請手続きは、放送受信料免除申請書に市福祉事務所長の証明を受けてからNHKに提出することになります。
詳細については,NHKにおたずねください。
展示郵便物等の減免
盲人用の点字印刷物は郵便料が無料になります。また、聴覚障害者のために、画像に字幕または手話を挿入したビデオテープを内容とした重量が3キログラムを超えない小包郵便物の郵便料が軽減されます。詳しくは日本郵政公社にお尋ねください。
NTT番号案内の無料設置
身体障害者手帳の交付を受けたもののうち、視覚障害者及び肢体不自由者(上肢、体幹または乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害による運動機能障害の1.2級)は番号案内サービスが無料になります。詳しくはNTTの各支店営業所にお尋ねください。
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福祉事務所社会福祉係
電話番号0997-22-1111(内線321)
ファックス番号0997-22-0295
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