ひとり親家庭医療費助成金
助成対象者
(1)ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2)父母のない児童
ひとり親家庭とは・・・次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母が、その児童を監護する家庭
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が児童扶養手当法施行令第1条第2項に規定する程度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 前号の児童に該当するかどうかが明らかでない児童
児童とは・・・18歳に達する日以後の最初の年度末までの間にある人、又は20歳未満で児童扶養手当法施行令第1条第1項に規定する程度の障害のある人
父母のない児童とは・・・
- 父母が死亡した児童
- ひとり親家庭の各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しない場合
登録申請手続き
申請には、次の書類が必要です。
- 健康保険証
- ひとり親家庭等認定調書
- 請求者と児童の戸籍謄本
- 児童に障害があるときは、障害の程度を確認できる書類
児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当証書の提示により、3.及び4.の書類を省略できます。
助成金の額
保険診療による医療費の自己負担金を助成します。ただし、次のような費用については、助成の対象からは除きます。
- 保険者から支払われる家族療養附加金、高額療養費
- 国又は地方公共団体の負担による医療の給付
- 健康診断や予防接種、診断書等健康保険適用外の費用
- 診療を受けた日の翌月から起算して、6ヶ月以上経過したもの。(支払い後6ヶ月までではありませんので、ご注意ください。)
- 保険給付等に係る一部負担金であっても、「食事療養」「生活療養」等は助成されません。
助成の手続き
医療機関の窓口で自己負担金を支払い、診療月の1ヶ月分をまとめて助成金申請書に医療機関等の証明を受け(医療機関の発行した受診者、診療年月日、点数等の明示された領収書の添付でも可)福祉事務所に申請します。
毎年8月に「ひとり親家庭医療費助成現況届」の提出が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉事務所子育て支援係
電話番号0997-22-1111(内線 328・322)
ファックス番号0997-22-0295
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