森林の土地の所有者届出制度について(森林法で義務づけられている制度です。)

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる森林

「地域森林計画」の対象となっている民有林。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
「地域森林計画」対象森林に該当するかどうかは、お問い合わせください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内。

届出事項

所定の様式に下記の事項を記入の上、届出を行ってください。

  • 届出者と前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所、面積、用途 等

※添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことがわかる書類と、土地の位置を示す図面が必要です。

様式