農業振興地域農用地区域の除外(農振除外)
西之表市は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき「農業振興地域整備計画」を策定し、農業の振興を図る地域を「農用地区域」として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。農用地区域内の土地については、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず他の目的に利用する場合は、県知事の同意を得て、農用地区域から除外する必要があります。この計画変更手続きが一般に「農振除外」と呼ばれているものです。
農振除外の要件
農振除外が認められる要件として下記事項すべてを満たしていることが必要です。
- 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であること及び農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地の集団化、農作業の効率化等に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地区域内の保全施設等に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年から起算して8年を経過していること。
- 農用地区域の外周部にある土地であること。
- 農地法による農地転用等、他法令の許可等の見込みがあること。
農振除外の申出
農用地区域は地番ごとに定められていますので、利用しようとする土地を市農林水産課で確認し、当該土地が農用地区域内である場合は、「農用地利用計画変更申出書」を提出してください。区域外の場合は除外の必要はありませんので、農業委員会で農地転用の手続きを行ってください。
必要な添付書類
- 位置図・案内図
- 土地利用計画図(地籍測量図・配置図・建物平面図)
- 事業計画書
- 土地登記簿謄本
- 公図の写し(周辺の土地について地目及び所有者を記載)
- 代替検討地の検討結果(3箇所以上)
- その他
申出から除外決定までの期間
申出書の受付から除外決定までの期間は、約5ヶ月です。(法定公告の手続き等で期間が延びる場合があります。)ただし、農地転用手続きは除きます。
なお、除外決定の時期は年2回を予定しておりますので、当面のスケジュールについては添付ファイルをご参照ください。
農用地区域からの除外手続きについて(R6) (PDFファイル: 139.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
農林水産課農政管理係
電話番号0997-22-1111(内線245、249)
ファックス番号0997-24-3115
メールフォームによるお問い合せ