非農地証明

登記簿上の地目が農地(田や畑等)であって、当該農地が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地(農地等)に該当しない場合、一定の条件を満たしていれば、農業委員会総会の決議後、農地法の適用を受けない旨の証明(非農地証明)を受けることができます。

申請方法及び提出期限

・申請は土地の所有者または所有者の相続人若しくは、行政書士法第6条第1項に規定する行政書士名簿に登録を受けた者で、土地の所有者から委任を受けた者が申請できます。

・提出期限は毎月末日(末日が休日・祝日に当たる場合は、翌平日)となります。

申請に必要な書類

1 非農地証明願申請書

2 土地登記事項証明書(全部事項証明書に限る)

3 公図(地籍図または字絵図)

その他

・申請後、現地調査がありますので、現地立ち合いが必要となります。

・証明書発行の際は、証明手数料(1筆につき500円)が必要となります。

・証明は農業委員会として行うものであり、必ずしも法務局にて地目変更が行えるものでは

  ありません。

・その他ご不明な点は農業委員会事務局までお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会農地振興係
電話番号0997-22-1111(内線 221)
ファックス番号0997-22-0295
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