市民の皆様へお願い ~正しい固定資産税額を算定するために~
固定資産税は、毎年1月1日時点の現況で評価し、税額を決定する仕組みになっています。例えば登記簿上の地目が山林であっても、その土地の上に住宅が建っていれば現況地目を宅地として評価することとなります。
固定資産税係では、土地や家屋の現況を的確に把握し、正しい固定資産税額を算定できるよう現地調査等を行っておりますが、より正確で速やかな現況把握のため、該当する資産があればご連絡くださいますよう皆様のご協力をお願いします。
利用状況を変更した土地はありませんか?
○山林や原野を整地して、住宅や倉庫などを建てた。
○山林や原野を整地して、畑や資材置き場などにした。
○畑作などを行っていたが、耕作をやめたことにより荒れ地となり、畑ではなくなった。
→この場合、先に農業委員会への届け出が必要となります。
新築・解体・用途変更した家屋はありませんか?
○山林や原野を整地して、住宅や倉庫などを建てた。
○既存の住宅が手狭だったので増築した。
○住宅や倉庫などがあったが、解体した。または台風等で倒壊した。
○住宅として建築したが、店舗として使用している。
相続や売買によって所有者を変更した未登記の家屋はありませんか?
→届け出がないと旧所有者に引き続き課税されることになります。
新規導入・廃棄処分・譲渡・譲受した事業用資産はありませんか?
→毎年12月下旬に償却資産申告書を送付しておりますので、1月31日(休日の場合は翌開庁日)までに申告書を提出してください。
(注)新たに事業を始められた方には送付されません。個別に送付いたしますので、固定資産税係へご連絡ください。
このような場合も届け出が必要です
○固定資産の所有者が亡くなったが、すぐに相続登記を行わない場合
→故人に関する固定資産税の書類について、相続人を代表して受け取る方を届け出る
ため、『相続人代表者指定届』を提出していただく必要があります。
○固定資産税の納税義務者が市外に居住しているなどの事情で納税に支障がある場合
→納税に関する一切の事項を管理する方を届け出るため、『納税管理人申告書』を提出
していただく必要があります。
○共有名義の資産の代表者を変更したい場合
→共有者全員の承認を受けたうえで、『共有代表者変更届』を提出していただく必要が
あります。
○書類の送付先を一時的に変更したい場合
→住民票の異動を伴わない一時的な転居や転出について、『送付先変更届』を提出して
いただく必要があります。(旅行などは除く。)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課固定資産税係
電話番号0997-22-1111(内線234・235)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ