軽自動車税
納める人
毎年4月1日現在で原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車及び125ccを越えるバイク(これらを「軽自動車等」といいます)を持っている人です。
軽自動車税には月割課税制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされても、4月1日現在の所有者がその年度分の税金を納めていただくことになります。
身体障害者等のために使用される軽自動車等について、障害の等級等によって軽自動車税(種別割)が免除される制度があります。詳しくは税務課市税係の窓口へおたずねください。
名義変更・廃車手続き
申告事由 | 必要なもの |
---|---|
新規登録 |
・販売証明書等(車台番号がわかる書類) |
廃車・転出 |
・ナンバープレート |
名義変更 |
・旧所有者直筆の署名 (新所有者が届け出てください。) |
車台変更 | ・新車両の販売証明書等(車台番号がわかる書類) |
※廃車・転出する際、紛失等の理由でナンバープレートが返納できない場合は弁償金として300円をお支払いいただきます。
※いずれの手続きも、届出者の本人確認のできる書類が必要になります。(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
軽自動車税(種別割)標識交付申請書・廃車申告書の様式はこちらから
申請窓口
原動機付自転車(125cc以下)、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕作業用含む)、ミニカー
受付場所:西之表市役所 税務課市税係
住所:〒891-3193 鹿児島県西之表市西之表7612番地
電話番号:0997-22-1111(内線233・229)
二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下の二輪車)、二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)
受付場所:九州運輸局 鹿児島運輸支局
住所:〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港二丁目4-1
電話番号:050-5540-2089
三輪・四輪の軽自動車
受付場所:全国軽自動車協会連合会 鹿児島事務所
住所:〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港二丁目4-42
電話番号:099-261-4011
税率
原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む)・小型特殊自動車(農耕作業用を含む)・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
車種区分 | 標準税率 |
---|---|
原付50cc以下 | 2,000円 |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
原付90cc以下 | 2,000円 |
原付125cc以下 | 2,400円 |
原付ミニカー | 3,700円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
二輪の軽自動車 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 6,000円 |
(注1)小型特殊自動車(農耕用)
乗用装置を有している農耕トラクタ、農耕用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、農耕用動力運搬車等(国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車)で、最高速度時速35キロメートル未満のもの
(注2)小型特殊自動車(その他)
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイールブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操行する構造の自動車、国土交通大臣が指定する構造のタカピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業用、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車)で、自動車の長さが4.7メートル以下、幅が1.7メートル以下、高さが2.8メートル以下、最高速度時速15キロメートル以下のもの
車種区分 | 現行税率 | 新税率 | 重課税率 |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上:乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上:乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上:貨物用(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上:貨物用(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
旧税率
旧税率は、平成27年3月31日までに最初の初度検査を受ける車両で、初度検査年月日(車検証に記載あり)から13年を経過するまで適用されます。
現行税率
現行税率は、平成27年4月1日以降に最初の初度検査を受ける車両で、初度検査年月日(車検証に記載あり)から13年を経過するまで適用されます。
重課税率
重課税率は、グリーン化を進める観点から平成28年度以降、初度検査年月日(車検証に記載あり)から13年を経過した軽四輪車等について、標準税率の概ね20%の重課が導入されました。
(参考:平成22年3月以前に最初の新規検査を受けた車両は、令和5年度から重課税率の対象となります。)

グリーン化特例(軽課)措置
三輪及び四輪以上の軽自動車で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する対象車に該当する車両は、軽課税率が適用されます。軽課税率が適用されるのは、新規登録の翌年度1年間のみです。軽課税率となる対象車及び税率(年額)は下表のとおりです。
対象車 | 内容 |
---|---|
電気自動車・天然ガス自動車 (平成30年排出ガス基準または平成21年排出ガス基準値+10%以上低減達成車) |
概ね75%軽減 |
ガソリン・ハイブリッド車:乗用(営業用) (令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成車) |
概ね50%軽減 |
ガソリン・ハイブリッド車:乗用(営業用) |
概ね25%軽減 |
・ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限る。
車種区分 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 |
---|---|---|---|
三輪:50ccを超え660cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪:乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪:乗用(自家用) | 2,700円 | ― | ― |
四輪:貨物(営業用) | 1,000円 | ― | ― |
四輪:貨物(自家用) | 1,300円 | ― | ― |
グリーン化特例(国土交通省HP) (PDFファイル: 44.3KB)
農耕作業用トレーラの申請について
令和元年12月25日より、国土交通省がけん引式農作業機を、道路運送車両法上の小型・大型特殊自動車に位置付け、「農耕作業用トレーラ」として公道走行が可能になりました。
所有している農耕作業用トレーラの車種について
農耕作業用トレーラの車種は、けん引するトラクタの車種によって決まります。分類の仕方としては、以下の3つがあります。
●けん引するトラクタが小型特殊の場合、けん引されるトレーラも小型特殊に分類される。
●けん引するトラクタが大型特殊の場合、基本的にけん引されるトレーラも大型特殊に分類される。
●けん引するトラクタが大型特殊の場合でも、自動車検査証(車検証)に「けん引時の速度制限の基準緩和」を受けた旨の記載があるものに限り、けん引されるトレーラは小型特殊に分類される。
トラクタの車種 |
条 件 |
トレーラの車種 |
小型特殊 |
な し |
小型特殊 |
大型特殊 |
自動車検査証にけん引時の速度制限 の基準緩和を受けた旨の記載がある |
|
な し |
大型特殊 |
※農耕作業用トレーラの大きさやけん引時の走行速度が条件に満たない場合、道路管理者から特殊車両通行許可を得る必要があります。
農耕作業用トレーラの申請先
小型特殊自動車(農耕作業用トレーラ)
受付窓口:西之表市役所税務課市税係
住所:〒891-3193 鹿児島県西之表市西之表7612番地
電話番号:0997-22-1111(内線233)
大型特殊自動車(農耕作業用トレーラ)
受付窓口:九州運輸局 鹿児島運輸支局
住所:〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港二丁目4-1
電話番号:050-5540-2089
小型特殊 農耕作業用トレーラの申請方法・税額
<申請方法>
所有している農耕作業用トレーラが小型特殊に分類される場合、申請受付窓口は市役所になります。必要なものは以下の4点です。
●軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
窓口に備えつけてあります。
●車名、車台番号がわかる書類(カタログ等)
●写真
トラクタにつなげた状態で、横(つながっていることがわかるように)と後ろ(トラクタのナンバープレートが見えるように)の写真を1枚ずつ準備してください。
●本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
<額税>
小型特殊自動車に分類されますので、税額は2,400円となります。
関連リンク
農作業機を装着・けん引した農耕トラクターの公道走行ガイドブック
【国土交通省HP】トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。
農耕作業用トレーラの大臣指定等について(令和元年12月25日)
自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
消費税率引き上げに伴う自動車の取得時の負担感を緩和するため、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用自動車(登録車及び軽自動車)を取得した場合、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率が1%分軽減されています。
令和4年1月1日以降の取得には臨時的軽減措置は適用されません。
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日の消費税10%への引き上げ時に自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。また、環境性能割の創設に併せて、現行の軽自動車税は種別割に名称が変わりました。
軽自動車税の環境性能割は、令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。
軽自動車分の環境性能割は市税となりますが、鹿児島県が賦課徴収を行います。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
令和5年1月4日より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入されました。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の概要
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)とは、市区町村が納付情報を軽JNKSに登録することで、軽自動車検査協会が照会できるようにするシステムです。このシステムにより、継続検査(車検)を受ける際に納税証明書の提示が原則不要となります。
※納付された情報が軽JNKSのオンラインシステムに反映されるまでお時間をいただきますので、早めの納付をお願いいたします。納付後すぐに車検を受ける方は、金融機関の窓口やコンビニ等で納付を行い、納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。
軽自動車検査協会が照会不可となる場合
以下のような場合には、軽自動車協会が納付情報を照会することができなくなり、紙の納税証明書を提示していただく場合があります。詳しくは、西之表市役所税務課までお問い合わせください。
●軽自動車税(種別割)をお支払いいただいた直後に継続検査(車検)を申請した場合
●軽自動車税の未納がないにも関わらず、軽JNKSで確認ができない場合
●口座引きの方で、引き落とし日(納期)の直後に継続検査(車検)を受けられる場合
注意事項
●軽三輪・軽四輪が対象となります。
●軽二輪・原付(バイク)・小型特殊自動車は対象外となります。
軽JNKS A4リーフレット(表) (JPEG: 1.3MB)
軽JNKS A4リーフレット(裏) (JPEG: 1.4MB)
軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)
令和5年1月4日より、新規購入時の「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)」が導入されました!
軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)の概要
軽自動車を保有するためには、多くの手続(検査申請、地方税申告等)と税・手数料の納付(検査手数料、技術情報管理手数料、自動車重量税、軽自動車税(環境性能割)等)が必要となります。
これらの手続と税・手数料の納付を、インターネット上で一括して行うことを可能とするのが「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)」です。
令和元年5月に開始されたサービスで、当時は「継続検査に関する手続」がインターネット上で可能でしたが、令和5年1月より、そこに「新車購入時の手続き」が追加され、検査申請、検査手数料・技術情報管理手数料・自動車重量税の納付、軽自動車税環境性能割の申告納付、軽自動車税種別割の申告が可能となりました。
注意事項
●軽三輪・軽四輪の軽自動車のみが対象となります。
●軽二輪・原付(バイク)・小型特殊自動車は対象外です。
●パソコン(windows)のみ対応していますので、スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
軽OSS A4リーフレット(表) (JPEG: 1.5MB)
軽OSS A4リーフレット(裏) (JPEG: 1.1MB)
軽JNKS・軽OSSに関する情報はコチラ
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税務課市税係
電話番号0997-22-1111(内線 229・233)
ファックス番号0997-22-0295
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