法人市民税

法人市民税は、市内に事務所・事業所がある法人等にかかる税で、資本金等に応じて負担する均等割額と法人の所得に応じて負担する法人税割額があります。

納税義務者

法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者一覧
区分 均等割 法人税割
(1) 市内に事務所や事業所がある法人
(2) 市内に寮・宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの
(3) 市内に事務所や事業所がある公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行っているもの
(4) 市内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの
(5) 市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者

法人の設立届と異動届

法人を設立したり、法人の内容に変更があった場合は、届けが必要です。

法人の設立届と異動届一覧
事例 提出する書類 提出期間
(1)法人を設立した場合

法人等設立申告書(Excelブック:26KB)

法人等設立申告書(PDF:57.1KB)

事業を開始した日から10日以内
(2)法人を解散した場合

法人等異動届出書(Excelブック:29.5KB)

法人等異動届出書(PDF:67.3KB)

法人を解散した日から10日以内
(3)所在地、商号、代表者、決算期等法人の内容に変更があった場合

法人等異動届出書(Excelブック:29.5KB)

法人等異動届出書(PDF:67.3KB)

内容に変更があった日から10日以内

納める税額

均等割額
区分 西之表市内の事務所等の従業者数:50人以下(円) 西之表市内の事務所等の従業者数:50人超(円)
  • 公共法人及び公益法人等(収益事業を行う独立行政法人を除く。)
  • 人格のない社団等
  • 一般社団法人及び一般財団法人
  • 保険業法に規定する相互会社以外で資本金の額又は出資金の額を有しない法人
50,000 50,000
資本金等の額が1千万円以下 50,000 120,000
資本金等の額が1千万円超~1億円以下 130,000 150,000
資本金等の額が1億円超~10億円以下 160,000 400,000
資本金等の額が10億円超~50億円以下 410,000 1,750,000
資本金等の額が50億円超 410,000 3,000,000
  • 資本金等の額・・・・法人税法第2条第16号に規定する額 
  • 従業者数・・・・市内に有する事務所等の従業者数の合計数(資本金等の額および従業者数の合計数は、課税標準の算定期間の末日で判定します。) 

法人税割額

法人税割額=法人税額×8.4% (令和元年10月1日以後に開始する事業年度から)

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、以下のとおり軽減措置が講じられています。

法人税割額

=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数(通常は「6÷前事業年度の月数」)

法人市民税納付書

法人市民税の納付は下記納付書をご利用ください。

法人市民税納付書(PDFファイル:102.6KB)

法人市民税納付書(Excelファイル:41KB)

大法人が提出する法人市民税の申告はeLTAXによる電子申告が義務化されます

大法人の電子申告の義務化について

平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以降に開始する事業年度の法人市民税の申告は、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。その概要について、以下のとおりお知らせします。

1.対象となる法人

以下の(1)及び(2)に掲げる法人となります。

(1)内国法人のうち事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

※対象とならない中小法人等についても、eLTAXによる電子申告への切替にご協力をお願いします。

2.対象税目

法人市民税

3.適用開始事業年度

令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用

4.対象申告書等

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

5.その他

電子申告がなされない場合には不申告として取り扱います。ただし、電気通信回線の故障、災害その他によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税及び県税における措置等を踏まえ検討します。

西之表市では、令和2年10月に発送する予定申告から、eLTAXによる電子申告を行っている法人(大法人を含む)に対し、予定・確定申告に係る納付書・申告書等様式の事前送付を廃止することといたしました。

6.お問い合わせについて

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問合せください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市税係
電話番号0997-22-1111(内線 229・233)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ