個人の市民税

納税義務者

1月1日現在で市内に住所がある人、市内に事務所などを持っている人です。

税率の計算方法

均等割額

 市民税    3,000円

 県民税    1,500円(みんなの森づくり県民税500円含む)

 森林環境税  1,000円

令和6年度から、市民税・県民税の均等割とあわせて森林環境税1,000円を賦課徴収しています。

所得割額

 前年の所得の額に応じて負担していただくもので、次のように計算されます。

課税標準×税率-税額控除

税率は市民税6%、県民税4%です。

 個人の市民税は、県民税とあわせて納めることになっていますが、納める方法には、自分で納める方法(普通徴収)と給与又は公的年金等から天引きする方法(特別徴収)の2つの方法があります。  

住民税申告

1月1日現在で市内に住所がある人は、前年中の所得を3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)までに市に申告しなければなりません。

申告書の様式は、下記PDFからダウンロードできます。 (可能な方は両面印刷でお願いします。)

申告をしなくてもよい人

  1. 前年中の所得が給与所得のみで勤め先から市へ給与支払報告書が提出されている人
  2. 所得税の確定申告をした人
  3. 収入が公的年金(国民年金、厚生年金など)のみの人

平成21年度税制改正で,個人住民税(市・県民税)における住宅ローン控除の適用対象者が拡大され,市役所への申告が不要になりました。

租税条約の適用

賦課期日(1月1日)現在、西之表市に住所がある外国人(留学生、技能実習生等)で、租税条約の適用要件に該当する場合は、個人の市民税・県民税が免除されます。

租税条約は、国際間で二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のため、日本国と相手国との間で定めた取り決めです。(締結内容は相手国ごとに異なります。)

(注)免除を受けるためには、毎年、本人または代理人からの届出が必要です。

税務署へ提出される所得税の課税免除の届出だけでは、個人市民税・県民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。

1.届出対象者

賦課期日(1月1日)現在、西之表市に住所がある中長期在留者等の外国人(留学生、技能実習生等)

(注)租税条約の適用要件を満たす必要があります。

2.手続等

提出方法

租税条約に関する届出書(PDF:34.8KB)に必要事項をご記入のうえ、添付資料をあわせて、郵送または窓口(西之表市役所税務課市税係)までご提出ください。

(郵送する際の送付先)

〒891-3193

鹿児島県西之表市西之表7612番地

西之表市役所税務課市税係

(注)届出書を代理人が記入する場合、「氏名」欄には必ず本人がご署名ください。

提出期限

毎年3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)

必要な添付書類

(1)税務署長に提出した租税条約に関する届出の写し(税務署の受付印があるもの)

(2)在留カードまたはパスポートの写し

(3)その他

  • 学生の場合

     学生証の写し

  • 事業等修習者の場合

     その者が訓練を受ける施設または事業所の発行する、その者が事業等の修習者であることを証明する書類

  • 雇用契約等締結者の場合

     雇用契約書等の写し

個人住民税の住宅ローン控除の概要

1.対象となる方

所得税の住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち、平成21年から令和7年までの入居者。

2.控除される額

次のいずれか小さい額が個人住民税から控除されます。

•所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
•所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)

※新型コロナ税特法適用分(特別特例取得)又は令和3年以前入居で特定取得の場合は、7%を乗じた額(最高136,500円)となります。

3.適用方法

勤務先の年末調整や、税務署の所得税確定申告の内容から、市役所で個人住民税の住宅ローン控除額を決定し、適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市税係
電話番号0997-22-1111(内線 229・233)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ