各種戸籍届
区分 | 持参するもの | 届出期間 | 備考 |
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出生届 |
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生まれた日から14日以内 |
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死亡届 |
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死亡を知った日から7日以内 |
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婚姻届 |
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届けた日から効力が生じます |
身分証明書・・・運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等 ※民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられました。)なお、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は引き続き、父母の同意があれば、18歳未満でも婚姻することができます。 |
離婚届・協議離婚 |
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届けた日から効力が生じます |
身分証明書・・・運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等 |
離婚届・裁判離婚 |
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調停成立または裁判確定の日から10日以内 |
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転籍届 |
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届けた日から効力が生じます |
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※その他の戸籍届出については、事前にお問い合わせください。
※休日・業務時間外でも受け付けています。ただし、住所異動がある場合は、後日、住民異動届が必要になりますので、お問い合わせください。
※婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁については、本人確認(身分証明書・・・運転免許証等)が必要です。
※転籍届及び分籍届は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は添付が不要となります。また、本籍地以外での婚姻届・養子縁組届などの戸籍届出も、3月1日からは戸籍謄抄本の添付が不要になり、いずれも届け出が便利になります。
※調停・裁判離婚や裁判所の許可が必要な氏の変更などの戸籍届の場合、3月1日以降も引き続き提出が必要な書類がありますので、ご注意ください。
※3月1日からは戸籍届出の際に戸籍謄抄本の添付が不要となりましたが、国からの通知により、当面の間、戸籍届出の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。 そのため、届出の処理に長時間を要する場合や再度、窓口へ来庁していただく必要がありますので、ご了承ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活課市民係
電話番号0997-22-1111(内線301・302)
ファックス番号0997-22-0295
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