生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充について

新型コロナウイルスの感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加える措置が拡充されました

拡充の内容

特例措置の適用対象資産について、事業用家屋及び構築物が追加されました。

 

延長の内容

特例措置の適用期限が令和2年度末(令和3年3月31日)から2年間延長され、令和4年度末(令和5年3月31日)となりました。

 

特例措置の割合

生産性向上特別措置法に従って令和5年3月31日までの間に取得した資産の固定資産税がゼロになります。ただし、その資産を取得した翌年度から3年度間に限ります。

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税務課固定資産税係
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