国民年金給付の種類について
老齢基礎年金
内容
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が、10年以上ある人に65歳から支給される年金です。 保険料の未納・免除があると減額されます。
※保険料を納めた期間(保険料免除期間など含む)は、平成29年8月1日から25年必要であったものが10年あると請求できるように改正されています。
繰り上げ請求
60歳から65歳の間で希望すると、早めに年金を受け取れます。ただし、一定の割合で減額され、その割合は一生変わりません。
繰り下げ請求
65歳を過ぎてから受給すると一定の率で増額された年金額になります。
年金額など
年金額(満額)=年額816,000円(月額68,000円)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額813,696円です。(月額67,808円)
障害基礎年金
内容
障害基礎年金は、加入者が病気やけがで一定の障害状態になったときに支給されます。 ただし、受給するためには保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、初診日の属する月の前々月において加入期間の3分の2以上あること、あるいは初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
また、受給者により生計を維持している18歳未満(障害者は20歳未満)の子どもがいるときは、子どもの数に応じて加算されます。
年金額など
令和6年4月から
1級障害
昭和31年4月2日以降生まれの方 1,020,000円+子の加算
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円+子の加算
2級障害
昭和31年4月2日以降生まれの方 816,100円+子の加算
昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円+子の加算
子の加算額
2人まで:1人につき234,800円
3人目以降:1人につき78,300円
遺族基礎年金
内容
遺族基礎年金は、加入者が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた子ども(18歳未満の子ども、または20歳未満の障害者)のいる配偶者、あるいは子どもに支給されます。ただし、受給するためには死亡した方の保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、死亡日の属する月の前々月において加入期間の3分の2以上あること、あるいは死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。また、子どもの数により加算されます。
年金額など
令和6年4月から
子のある配偶者の場合
昭和31年4月2日以降生まれの方 816,000円+子の加算
昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円+子の加算
子が受け取る場合
次の金額を子の数で割った数が、1人あたりの額となります。
816,000円+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
3人目以降の子の加算額 各78,300円
寡婦年金
内容
第1号被保険者として、保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額など
夫が受けるはずであった年金額の4分の3
死亡一時金
内容
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が年金を受給しないで死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。支給額は保険料納付月数によって、12万円から32万円です。
年金額など
保険料納付済期間の月数と半額免除期間の月数の2分の1の月数とを合計した月数
- 36月以上180月未満:120,000円
- 180月以上240月未満:145,000円
- 240月以上300月未満:170,000円
- 300月以上360月未満:220,000円
- 360月以上420月未満:270,000円
- 420月以上 :320,000円
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 305、308、311、312)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ