幼児教育・保育の無償化

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。

    生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育に費用がかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点から、令和元年10月1日から3歳から5歳児クラスの全世帯及び住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等を利用する子どもたちの保育料が無償化されています。

制度の概要

 

 

1.対象者

  幼稚園・認可保育所・認定こども園・認可外保育施設などを利用する子ども

  ・3歳から5歳までの子ども(4月1日時点の年齢)

  ・0歳から2歳までの子ども(4月1日時点の年齢/住民税非課税世帯)

   ※幼稚園・認定こども園(教育部分)について、入園できる時期に合わせて、

    満3歳から無償化されます。(幼稚園は上限25,700円)

   ※就学前の障害児の通園施設を利用する3歳から小学校入学前の子供たちの利

    用料が無料になります。

2.対象となる施設

   幼稚園・認可保育所・認定こども園・認可外保育施設など 

 

3.対象範囲

利用施設

対象年齢等

保育の必要性

あり

共働き世帯

ひとり親世帯

なし

専業主婦(夫)世帯

認可保育所

3歳~5歳

無償

×

0歳~2歳(住民税非課税世帯)

認定こども園

3歳~5歳

保育(2号)

無償

×

教育(1号)

無償

 〃 預かり保育

上限11,300円

×

0歳~2歳(住民税非課税世帯)

無償

×

幼稚園(※1)

3歳~5歳

教育(1号)

無償

 〃 預かり保育

上限11,300円

×

幼稚園(※2)

 

3歳~5歳

 

教育(1号)

上限25,700円

 〃 預かり保育

上限11,300円

×

障害児通所施設

3歳~5歳

無償

0歳~2歳(住民税非課税世帯)

認可外保育施設

一時預かり

ファミリー・サホ゜ート・センター

3歳~5歳

上限37,000円

×

0歳~2歳(住民税非課税世帯)

上限42,000円

×

*通園送迎費、行事費、給食費などは、これまで通り保護者負担となります。

*保育の必要性・・・・家庭で子どもを保育することができない理由。

           (証明する書類が必要です。)

(※1)幼稚園(新制度移行園)・・・西之表幼稚園(令和3年9月1日現在)

(※2)幼稚園(私学助成園)・・・榕城幼稚園(令和3年9月1日現在)

 

無償化にかかる手続きについて ~ 支給認定申請

保育所・認定こども園(保育部分)をご利用の方

無償化に伴う手続きの必要はありません。

新制度移行幼稚園(西之表幼稚園)・認定こども園(教育部分)をご利用の方

無償化に伴う手続きは必要ありません。ただし、保育の必要性があり、預かり保育事業をご利用する場合は手続きが必要です。(預かり保育事業をご利用の方は、新2・3号認定の申請が必要です。)申請は、現在利用している施設(利用する予定の施設)へ申請を行ってください。

私学助成幼稚園(榕城幼稚園)をご利用の方

保育料の無償化及び預かり保育の利用料の無償化にあたって、保護者(全員)の方の認定の手続きが必要となります。(預かり保育を利用していない方は新1号、保育の必要性がある方で預かり保育を利用している方は新2・3号認定の申請が必要です。)

申請は、現在利用している施設(利用する予定の施設)へ申請を行ってください。

認可外保育施設等をご利用の方

認可外保育施設(企業主導型を除く)、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料の無償化にあたって、手続きが必要となります。保育の必要性がある方のみ対象となります。(新2・3号認定)

 

支給認定用申請書類

●新1号・新2号・新3号利用給付認定用

 

●認可外保育施設の利用に伴い、子育てのための施設等利用給付認定申請書を提出する場合は、保育所等の利用申込みを行わない理由書を添えて提出してください。

●子育てのための施設等利用給付認定を受けた内容に変更が生じた場合は、施設等利用給付認定変更届の提出が必要です。

●新2号・新3号に該当する場合は、子育てのための施設等利用給付認定申請書に保育を必要とする理由を証明する書類を添付し、申請をお願いします。

●保育を必要とする理由を証明する書類

 

  保育の必要性の例

提出書類

(保護者のそれぞれで提出してください)

認定期間

1

保護者が就労している(月48時間以上の就労に限る)

就労証明書(PDFファイル:241.6KB)

就労証明書(Excelファイル:199.8KB)

記入例(PDFファイル:414.2KB)

記載要領(PDFファイル:167.3KB)

原則卒園まで
2 保護者が出産前後である

母子健康手帳の写し

(氏名と出産予定日が記載されているページ)

産前8週・産後8週の間
3 保護者が就学中である 在学証明書 証明書で確認できる在学期間
4 保護者が病気である

診断書

(入院や治療期間の記載のあるもので、10月1日がその期間内である場合に限る)

診断書で確認できる入院等に要する期間
5 保護者が障害を持っている
  • 障害による手帳の交付を受けている方

⇒身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し

  • 手帳の交付を受けていない方
⇒診断書
原則卒園まで
6 保護者が介護を行っている 介護が必要であることが分かる書類(診断書等) 提出書類に基づき介護が必要である期間

請求書(償還払い用)

●施設等利用給付認定を受けた方で、認可外保育施設・一時預かり事業・子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)を利用された場合は、施設からの領収書や提供証明書、活動報告書等、利用料の明細がわかる書類を添えて、市へ請求してください。

●施設等利用給付認定を受けた方で、認可外保育施設又は、一時預かり事業を利用された場合は、その利用料について各施設からの領収証等が必要です。

 

●私学助成幼稚園(榕城幼稚園)の利用料及び各幼稚園・認定こども園の預かり保育事業の利用料については、各施設からの請求となります。

確認申請(事業者向け)

施設等利用給付を実施するにあたり、各事業者が無償化給付の対象となること、対象施設等に求める基準(対象施設等が満たすべき教育・保育等の質、対象施設等の運営)を満たしていることを把握し、確認を行うこととされていることから、確認申請を行っていただく必要があります。

確認申請用申請書類

●申請する事業に応じて、第1号様式その1~その4を添付してください。

 

 

請求書(法定代理受領用~事業者向け)

●請求される場合は、「第14号様式施設等利用費請求金額内訳書」を添付してください。

●請求される場合は、「第17号様式施設等利用費請求金額内訳書(預かり保育事業)」を添付してください。

無償化対象施設の公示(他自治体向け)

市内の認可保育所や認定こども園・施設型給付幼稚園(教育部分)については、一覧に記載がない施設も無償化の対象です。
追加・修正等がある場合、随時更新をします。

●特定子ども・子育て支援施設等一覧(令和元年9月26日現在)

設置者・事業者

の名称

施設等の名称

施設等の所在地

確認年月日

施設・事業の種類

社会福祉法人

現和会

現和みどり保育園

西之表市

現和5916番地

令和元年9月19日

一時預かり事業

社会福祉法人

国上会

国上みさき保育園

西之表市

国上2119番地

令和元年9月19日

一時預かり事業

社会福祉法人

住吉がじゅまる会

住吉さくら保育園

西之表市

住吉3363番地5

令和元年9月19日

一時預かり事業

社会福祉法人

安納双葉福祉会

安納双葉保育園

西之表市

安納981番地3

令和元年9月19日

一時預かり事業

社会福祉法人     

鹿児島県保育連合会                   

若宮保育園

西之表市

西之表16314番地4

令和3年4月1日

一時預かり事業

預かり保育事業

(要件を満たしている)

社会福祉法人

国上会

くにがみこども園

西之表市

国上2119番地

令和4年4月1日 一時預かり事業

学校法人

種子島シオン学園

めいろうこども園

西之表市

西之表10050番地

令和元年9月25日

一時預かり事業

預かり保育事業

(要件を満たしている)

学校法人

種子島シオン学園

きりすとこども園

西之表市

鴨女町154番地

令和元年9月25日

一時預かり事業

預かり保育事業

(要件を満たしている)

学校法人

西岸寺学園

西之表幼稚園

西之表市

西町7075番地

令和元年9月19日

預かり保育事業

(要件を満たしている)

学校法人

牧瀬学園

榕城幼稚園

西之表市

西之表6583番地

令和元年9月19日

幼稚園(未移行)

預かり保育事業

(要件を満たしている)

社会医療法人

義順顕彰会

種子島医療センター院内保育所

西之表市

西之表7379番地5

令和元年9月19日

認可外保育施設

西之表市

西之表市

子育て支援センター

西之表市

西之表9786番地

令和元年9月19日

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

※預かり保育事業の要件
平日8時間(教育時間を含む)、年間(平日・長期休業中・休日の合計)200日以上の預かり保育実施。
 

●事業別対象施設一覧(令和元年9月26日現在)

未移行幼稚園(私学助成)(PDF:20.5KB)

預かり保育事業(PDF:31.2KB)

預かり保育事業の要件(※)を満たしている認定こども園・幼稚園の預かり保育を利用する方が、認可外保育施設等を併用する場合、預かり保育の利用料のみ無償化の対象となり、認可外保育施設等は、無償化の対象となりません。

一時預かり事業(PDF:28.9KB)

認可外保育施設(PDF:21.1KB)

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(PDF:19.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所子育て支援係
電話番号0997-22-1111(内線 328・322)
ファックス番号0997-22-0295
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