子ども医療費助成金

 子どもの健康とすこやかな育成を願い、18歳到達後最初の3月31日までの子どもの保護者に対して、保険診療による医療費の一部を助成しています。平成29年10月診療分から、子ども医療費助成制度の対象年齢が15歳までから18歳までに拡大されました。

助成対象

本市に住所を有する0歳から18歳までの子どもが対象になります。

登録申請手続

 助成を受けるには、受給資格者の登録が必要になります。
 手続きには、次の書類等が必要になります。

  1. 子ども医療費助成金受給資格者登録申請書
  2. 健康保険証(お子さんとお子さんを扶養される方の医療保険証)
  3. 振込先の口座が確認できる預金通帳かキャッシュカード

助成内容

  1. 保険診療による医療費の自己負担金が全額助成されます。
  2. 院外処方せんによる調剤薬局の保険医療費も助成の対象になります。
  3. 家族療養附加金および法令により国または地方公共団体の負担による医療の給付があった場合はその額を控除します。
  4. 保険者による高額療養費が支給される場合はその額を控除します。
  5. 健康保険の対象でない費用(健康診断・予防注射等)は助成されません。
  6. 保険給付等に係る一部負担金であっても、「食事療養」「生活療養」等は助成されません。

助成方法

鹿児島県内の医療機関を利用するとき

 医療機関の窓口に、子ども医療費助成金受給資格者証を提示し自己負担金を支払ってください。
 通常診療月の翌々月に、自動的に保険診療分の助成金が指定した口座に振り込まれます。(自動償還払い)

医療機関に受給資格者証の提示をしなかった場合は、自動的に助成金を支払うことができません。

 支給申請書による申請手続きが必要になります。

鹿児島県外の医療機関を利用するとき

 県外の医療機関では、受給資格者証は使えません。保険診療分の自己負担について、領収書と支給申請書による申請手続きが必要になります。領収書が提出できない場合は、支給申請書に医療機関等の証明を受け(医療機関の発行した受診者、診療年月日、点数等の明示された領収書の添付でも可)、福祉事務所に提出してください。

  • 申請書による申請期限は、診療を受けた日の翌月から起算して6か月以内です。支給申請受付及び助成金の支払は、毎月10日締め切りの27日支払いになります。
  • 支給申請書は、福祉事務所窓口に備え付けのものを使用するか、下記リンク先からダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所子育て支援係
電話番号0997-22-1111(内線 328・322)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ