高齢者虐待防止について

高齢虐待について

高齢者虐待の定義

 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」)では、高齢者を65歳以上の者と定義しています。また、高齢者虐待を「養護者による虐待」「養介護施設従事者等による虐待」の2つに分けて定義しています。

 65歳未満でも、養介護施設に入所したり、介護保険サービスを利用している障害者については高齢者とみなして対応する場合があります。

養護者とは

 養護者とは「高齢者を現に養護する者であって、養介護施設従事者以外のもの」とされており、高齢者の世話をしている家族や親族、同居人などが該当します。

 

養介護施設従事者等とは

 養介護施設従事者等とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が該当します。

 

高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」の範囲

 

高齢者虐待の種類と具体例

身体的虐待

1、暴力的行為で痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為

具体例:たたく、つねる、蹴る、やけどさせる、打撲させる、刃物や器物で外傷を与える。

2、本人に向けられた危険な行為や身体に何らかの影響を与える行為

具体例:本人に向けてものを壊したり、投げつけたりする。

    本人に向けて刃物を近づけたり、振り回したりする。

3、本人の利益にならない強制による行為によって痛みを与えたり、代替方法があるにもかかわらず

     高齢者を乱暴に取り扱う行為

具体例:医学的に基づかない痛みを伴うようなリハビリを強要する。

    移動の時に無理やり引きずる。無理やり食事を口に入れる。

4、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為

具体例:ベッドに縛り付ける、ベッドを柵で囲む、つなぎ服を着せる、意図的に過剰に服薬させ動きを

    抑制する、外から鍵をかけて閉じ込める、中から鍵をかけて長時間家の中に入れない。

など

 

介護・世話の放棄、放任(ネグレクト)

1、意図的、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄又は放任

   し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状況を悪化させていること

具体例:入浴しておらず異臭がする、髪や爪が伸び放題、皮膚や衣服・寝具が汚れている。

    食事や水分を十分に与えられておらず、空腹状態が長時間にわたって続いていたり、脱水症状や

    栄養失調状態にある。

    室内にごみを放置する、冷暖房を使わせないなど劣悪な環境で生活させる。

2、専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、高齢者が必要とする治療・介護保険サービスなど

   を、周囲が納得できる理由なく制限したり使わせない、放置する

具体例:徘徊や病気の状態を放置する。

    医療機関の受診や専門的ケアが必要と説明しているにもかかわらず無視する。

    入院や治療が必要にもかかわらず、強引に病院や施設から連れ帰る。 

3、同居人等による高齢者虐待と同様の行為を放置する

具体例:孫や子どもが高齢者に対して行う暴力や暴言行為等を放置する。 

など

 

心理的虐待

・脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的苦痛を与えること

具体例:排泄の失敗や食べこぼしなどを嘲笑したり、人前で話すなどして高齢者に恥をかかせる。

    怒鳴る、ののしる、悪口をいう、侮蔑をこめて子どものように扱う。

    家族や親族、友人等との団らんから排除する。

など

 

性的虐待

・本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はその強要

具体例:排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。

    人前で排泄行為をさせる、おむつ交換をする。

    排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のままで放置する。 

など

 

経済的虐待

・本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること

具体例:日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。

    本人の自宅等を本人に無断で売却する。

    年金や貯金を無断で使用する。

    入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を払わない。  

など

 

※今回挙げた具体例は養護者による虐待の一部で、これ以外にも虐待に該当する行為もあります。

出典:「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」厚生労働省老健局

    

市の役割

 高齢者虐待防止法では、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する役割について、市が第一義的に責任を持つ役割を担うことが規定されています。市の役割として規定されている項目は以下の内容です。

 

養護者による高齢者虐待について

1、高齢者や養護者に対する相談、指導、助言

2、通報を受けた場合、速やかな高齢者の安全確認、通報等に係る事実確認、高齢者虐待対応協力者と

   対応について協議

3、老人福祉法に規定する措置及びそのための居宅の確保、成年後見制度に関する審判の請求

4、立入調査の実施

5、立入調査の際の警察署長に対する援助要請

6、老人福祉法に規定する措置が取られた高齢者に対する養護者の面会の制限

7、養護者に対する負担軽減のための相談、指導及び助言その他必要な措置

8、専門的に従事する職員の確保

9、関係機関、民間団体等との連携協力体制の整備

10、対応窓口、高齢者虐待対応協力者の名称の周知

 

養介護施設従事者等による高齢者虐待について

1、対応窓口の周知

2、通報を受けた場合の事実確認等

3、養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る事項の都道府県への報告

4、高齢者虐待の防止及び被害高齢者の保護を図るための老人福祉法又は介護保険法に規定する

   権限の適切な行使

 

財産上の不当取引による被害防止

1、養護者、親族又は養介護施設従事者等以外の第三者による財産上の不当取引の被害に関する

   相談の受付、関係部局・機関の紹介

2、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者に係る審判の請求

 

高齢者虐待防止、虐待対応の目的

『高齢者が安全で安心な環境の下での生活を構築・再構築し、高齢者の権利擁護を実現させること』

 

高齢者虐待の防止

 高齢者虐待は、高齢者にとって生きていくことの難しさ充実感のない生活などとして現れます。その兆候をできるだけ早く見つけることで、高齢者虐待を未然に防止し、その人らしい生活ができるようになります。高齢者虐待を食い止めるためには、早期発見養護者支援が大切です。様々な虐待のケースでは介護を受ける高齢者本人や家族が何らかのサインを発しています。高齢者虐待の兆候を表すサインをまとめたので、地域の見守りの際に活用していただければと思います。

 

高齢者虐待の早期発見に役立つ12のサイン

1、身体に不自然な傷やアザがあり、高齢者自身や介護者の説明がしどろもどろ。

2、脱水症状を甘く見ることは禁物。十分な水分補給が必要。

3、部屋の中に衣類、おむつ、食べかけの食事、食べ残しが散乱している。

4、外で食事をしているとき、一気に食べてしまう。

5、必要な薬を飲んでいない、服薬の介助をしていない。

6、強い無力感、抑うつ、あきらめ、投げやりな態度が見られる。

7、落ち着きがなく、動き回ったり、異常におしゃべりする。

 (認知症高齢者で自傷行為や体のゆすり、指しゃぶり、かみつき、不定愁訴や言葉の繰り返しなど落ち

  着きがない状態がみられる場合)

8、「年金をとりあげられた」と高齢者が訴える。

 (十分な年金収入があるはずなのに生活費に困窮したり、身に覚えのない借金の取り立てが来るなど)

9、高齢者を介護している様子が乱暴に見える。

10、家族が福祉・保険・介護関係の担当者を避ける。

11、家の中から、家族の怒鳴り声や高齢者の悲鳴が聞こえる

12、天気が悪くても、高齢者が長時間外にたたずんでいる。あるいは昼間に姿を見かけなくなった。

   窓が閉じたままなど。

出典:財団法人厚生労働問題研究会「早期発見に役立つ12のサイン」

 

相 談 窓 口

 高齢者虐待は、早い時期に相談をすることで、サービス利用につなげたり、養護者のストレスの軽減を図るなどして防ぐこともできます。「虐待かもしれない」など、地域で心配な高齢者や介護をしている家族がいましたら地域包括支援センターまでご相談ください。

 相談した方のプライバシーは保護されますのでご安心ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西之表市地域包括支援センター(高齢者支援課高齢者支援係)

電話番号0997-23-5225(直通)

電話番号0997-22-1111(内線 333・371)
ファックス番号0997-23-5228
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