柔道整復師の適正受診

 柔道整復師とは、国家資格をもって整骨院・接骨院などで施術をおこなう者です。

 柔道整復師による施術は、保険証が使える場合と使えない場合があります。

 

【保険証が使える場合】

・骨折(不全骨折を含む)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)

※骨折・脱臼は応急手当を除き、医師の同意が必要です。

 

【保険証が使えない場合】

・日常生活やスポーツなどからくる疲れ、肩こり、筋肉痛

・加齢からくる肩こり、腰痛

・慰安目的の利用

・脳疾患後遺症などの慢性病

・病気(神経痛、リウマチ、関節炎、ヘルニアなど)からくる痛み

・症状の改善がみられない長期にわたる漫然とした症状

・保険医療機関で同じ負傷等の治療を受けている場合

・仕事中(通勤含む)の負傷

 

※注意事項

・整骨院、接骨院で「療養費支給申請書」の記入をするときは、負傷原因、負傷名、日数、金額等をよく確認して署名または捺印してください。

・「ついでに他の部分も」や「付き添ったついでに」といった「ついで」の施術は保険対象外です。

・領収書は必ず発行してもらい、大切に保管して下さい。

 

【治療内容等の調査のお願い】

健康保険課国保年金係では、保険証を使って整骨院・接骨院の施術を受けた方に、後日負傷原因や治療年月、治療内容などを確認することがあります。皆様からの保険税を適正に活用するため、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 308、311、312、335)
ファックス番号0997-22-0295
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