高額療養費
高額療養費
同一月に医療機関等で支払った額が自己負担限度額※を超えている場合は、健康保険課国保年金係窓口で申請することにより高額療養費として支給されます。
※自己負担限度額・・・年齢や所得等によって下表のとおり決まります。
<一部負担金>
医療機関等で本人が支払う金額
(医療費×負担割合)
高額算定表:70歳未満の方
※高額療養費の対象となる診療等は、診療月(1日から末日まで)ごとに、各医療機関別、入院・外来(院外処方の調剤を含む)別、歯科等別でそれぞれ21,000円以上の保険内の支払いのあるものです。食事負担や保険外の支払いは対象になりません。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証を是非ご利用ください。
高額算定表:70歳以上の方
※70歳以上の方が受けた保険適用の一部負担金は全て合算対象となります。
※減額認定証の交付が受けられるのは住民税非課税世帯1,2及び現役並み所得者1,2に該当する方です。それ以外の方は国民健康保険被保険者証又は資格確認書を提示のうえ「現役並み所得者」または「住民税課税世帯」であることを伝えてください。
※住民税非課税世帯2の方で年間91日以上入院されている方へは、食事代が減額される認定証を発行していますので、健康保険課国保年金係で申請してください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証を是非ご利用ください。
●申請に必要なもの
・領収書(証)の原本
・振込先の口座が分かるもの(預金通帳等)
・申請に来る方の顔写真付きの身分証明書の原本
・療養を受けた方及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類
・別世帯の方が代理人として手続きされる場合は、委任状や世帯主の保険証など、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類
※郵送による手続きの場合は、上記書類のコピーと高額療養費支給申請書を本市健康保険課国保年金係宛に郵送をお願いします。申請書が必要な場合は、各種申請書からダウンロードをお願いします。
※注意事項
・診療月の翌月から2年間(診療月の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌日から2年間)が経過すると、時効により支給できません。ただし、高額療養費の勧奨通知が届いた場合は、届いた日から2年間が申請期間です。
・払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行うため、診療月から3ヶ月以上かかります。
・国保税に未納がある方は税務課との納税相談の後、支給した金額の一部または全額を未納分の税に納めていただくことがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 308、311、312、335)
ファックス番号0997-22-0295
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