国保税に滞納があると、特別療養費の対象になる可能性があります
令和6年12月2日以降、従来の短期被保険者証は廃止され、特別療養費(医療費が10割負担)に切り替えとなります。
特別療養費とは
特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって保険税を滞納している被保険者が対象となります。医療機関の窓口で医療費全額ご負担いただきますが、後日領収書を持参し、本市健康保険課で「特別療養費」の申請を行うと、一部負担金を差し引いた金額を受けることができます。
分割納付をされている方も滞納がある場合は、特別療養費対象となる可能性があります
令和6年12月2日以降、分割納付されている方も1年以上前の保険税を滞納している場合、特別療養費の対象となります。やむを得ない事情により納付できないときは、早めに税務課までご相談ください。
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健康保険課国保年金係
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ファックス番号0997-22-0295
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