短期入所サービスの長期利用
短期入所サービス(ショートステイ)の長期利用に係る理由書の提出について
1 短期入所の利用日数が要介護認定期間のおおむね半数を超える場合の取扱いについて
居宅介護支援の具体的取扱方針では、在宅生活の維持の観点から、居宅サービス計画において、短期入所サービスの利用日数が、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。また、介護報酬では30日を連続算定日数の上限としており、31日目の利用は全額利用者負担となります。自費利用を挟み同一事業所を連続して利用する場合や、一旦自宅へ帰宅して、翌日から利用を再開する場合も連続利用とみなします。
しかしながら、利用者の心身の状況及び本人、家族の意向に照らし、特に必要と認められる場合(例:介護施設入所待ち・様々な理由で居宅において十分な介護を受けることができない等)は、認定有効期間の半数を上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることも可能となっています。
やむを得ず認定期間の半数を超えて利用される場合は、理由書と関係資料を提出してください。
2 理由書の提出が必要となる場合
認定の有効期間のおおむね半数を超える場合
3 提出する時期について
・計画を作成した時点で、概ね過半数を超えることがはっきりしている場合
・ショートステイの利用が増え、認定期間の概ね半数を超えそうになると判明した場合
・すでに長期利用しており、計画の見直し時期において長期利用を更に継続利用する場合
4 提出書類
・認定期間の半数を超える短期入所サービスの長期利用に関する理由書
・ 基本情報、アセスメント書類
・ 居宅サービス計画書第1表~ 3 表
・ サービス担当者会議の要点
・ 支援経過記録
※添付資料には、ケアマネジャーとして短期入所サービスの長期利用の必要性が検討され、根拠づけた部分にマーカーを引いてください。
【参考】国の基準
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第21号
介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
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