支給限度額とは

介護保険によるサービスは、要介護度の区分に応じて、保険給付の上限額が定められています。上限額を超えてサービスを利用する場合は、その分が全額自己負担となります。

※消費税率改正に伴い、令和元年10月1日から支給限度基準額が以下のとおり改正されました。

(例)おもな在宅サービスの支給限度額

要介護度区分

支給限度基準額

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

※上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。また、法改正等により限度額の見直しが行われる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
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