介護保険料について

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

令和6年度~令和8年度の保険料の基準額は月額6,600円です。(基準額は3年ごとに見直されます。)そして所得に応じて次の図のように13段階に分けられ、保険料が決まります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
対象者 年額保険料
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
  • 世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方

22,500円

(基準額×0.285)

第2段階 世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

38,400円

(基準額×0.485)

第3段階 世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円超の方

54,200円

(基準額×0.685)

第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方

71,200円

(基準額×0.90)

第5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円超の方

79,200円

(基準額)

第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

95,000円

(基準額×1.20)

第7段階  本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

102,900円

(基準額×1.30) 

第8段階  本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

118,800円

(基準額×1.50) 

第9段階  本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

134,600円

(基準額×1.70) 

第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

150,400円

(基準額×1.90)

第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

166,300円

(基準額×2.10)

第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

182,100円

(基準額×2.30)

第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

190,000円

(基準額×2.40)

 

  • 上表において世帯は、賦課期日(4月1日)時点で判断します。なお、新たに65歳になった人は「誕生日の前日」時点、また転入者は「転入日」時点で判断します。
  • 年度途中で新たに65歳になった人、または市外からの65歳の転入者は、月割により保険料を計算します。
  • 転入者等で、住民税の課税状況などが確認できるまでの間「第5段階」で賦課することがあります。
  • 納め方は、年金の支給の有無等によって方法が異なります。

年金が年額18万円以上の方(特別徴収)

年金の定期支払い(年6回)の際に年金から保険料が天引きされます。(老齢福祉年金のみの方は年額に関係なく、特別徴収されません。)
8月末までは、前年度保険料を基に仮徴収保険料として天引きします。年額保険料が確定した後、その差額分を本徴収保険料で調整します。

年金が年額18万円未満の方、又は年金の支給のない方(普通徴収)

市から送付された納付書で納めていただきますが、支払いに便利な口座振替もできます。

令和6年度介護保険料納期限一覧〔普通徴収〕

期別 納期限
第1期 令和6年4月30日(火曜日)
第2期   令和6年7月1日(月曜日)
第3期   令和6年9月2日(月曜日)
第4期   令和6年10月31日(木曜日)
第5期   令和6年12月25日(水曜日)
第6期   令和7年2月28日(金曜日)

介護保険料の減免

災害などによる著しい損害を受けたり、長期の入院・失業などにより所得が著しく低下し、保険料を納めることが困難な人は、保険料の納付を猶予したり、減額したりする制度があります。

第2号被保険者(40歳~64歳までの方)の保険料

国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険ごとの算定方式で決まります。詳しくは、加入している医療保険者へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市税係
電話番号0997-22-1111(内線 229・233)
ファックス番号0997-22-0295
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