個人住民税の給与からの特別徴収
個人住民税の特別徴収とは、事務所・事務所等(給与支払者)が従業員等(納税義務者である個々の給与所得者)が収めるべき税額を毎月の給与支払時に徴収し、その徴収した税金を市町村に一括して納入していただく制度です。
特別徴収事務フローチャート (PDFファイル: 40.6KB)
特別徴収に関する各種事務
1.給与支払報告書の提出
毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書を提出する際、給与支払報告書(総括表)の右下の「特別徴収義務者指定番号」の欄に指定番号を記入するか、特別徴収希望と記入してください。特別徴収できる従業員とできない従業員がいる場合は、できない従業員の給与支払報告書の摘要欄には普通徴収希望と記入してください。
2.税額の通知
毎年5月31日までに「特別徴収税額の通知書」を送付します。(特別徴収義務者用及び納税義務者用)
「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」は従業員に交付してください。退職、休職等のため従業員に交付できないときは、その旨を通知書に記入して税務課に返送してください。
課税内容について不明な点がある場合は税務課にご連絡ください。
年度途中で税額に変更が生じたときは、市役所から変更通知書を送付しますので、変更通知書の税額で徴収してください。
3.徴収と納入
税額通知書に記載されている金額を従業員の給料から毎月徴収し、翌月10日までに納入していただきます。翌月10日が土・日、祝日にあたる場合は、その翌月が納期限になります。
4.従業員に退職、転勤等の異動があったとき
従業員の方が退職、転勤等された場合は、翌月10日までに異動届出書を提出してください。
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 66.6KB)
市民税・県民税の特別徴収への切替依頼書 (PDFファイル: 104.3KB)
特別徴収義務者 所在地・名称変更届 (PDFファイル: 56.0KB)
インターネットから電子申請することもできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課市税係
電話番号0997-22-1111(内線 229・233)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ