火(埋)葬の手続

火葬及び墓地、納骨堂への埋蔵、収蔵について

火葬を行うときは、火葬許可が必要です。死亡・死産届が完了したら、火葬許可申請をして許可証を受けてください。

墓地、納骨堂に埋蔵、収蔵を行うときは、火葬終了後の火葬許可証(火葬管理者の押印)が必要です。埋蔵、収蔵されるまで大切に保管してください。

市内にあるお墓を移されるときは改葬許可が必要です。改葬許可申請書を提出し、許可を受けてください。

火葬証明書について

墓地、納骨堂に焼骨を埋蔵、収蔵する際には、火葬管理者の押印のある火葬許可証が必要となります。

万一紛失等された場合には、これに代わる書類として「火葬証明書」を発行いたしますので、下記要領で申請をしてください。

申請できる方 ・死亡届の届出人
・死亡者の直系親族
必要なもの ・火葬証明申請書
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等)
・死亡者との関係が確認できるもの(戸籍謄本等)

※郵送で手続きをされる方は、返信用封筒を同封してください。

手数料 無料

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課環境安全係
電話番号0997-22-1111(内線304)
ファックス番号0997-22-0295
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