水道の使用・管理について

こんな時は届け出が必要です

水道の使用を開始するときや中止するときなどは、3日前までに水道課へ届け出てください。

  • 転入・転居等で新たに水道を使用するとき(使用の開始)
     届出をせずに水道を使用した場合、お客様に不利な取扱いとなる場合があります。
  • 転出等で水道の使用をやめるとき(使用の中止)
  • 長期間(3ヶ月以上)水道を使用しないとき(使用の休止)
     届出がない場合は、水道を使用しなくても基本料金を請求することになります。
  • 水道の使用者が変わるとき(使用者の変更)
  • 水道の所有者が変わるとき(所有者の変更)
  • 水道料金の支払い方法を変更するとき(支払い方法の変更)

水道使用異動届ダウンロード

水道異動届の電子申請について

下記URLより水道の開閉栓及び名義、所有者の変更ができます。

https://shinsei.pref.kagoshima.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=LnRuYXXJ

 

電子申請について、ご不明点があれば水道課管理係までお問い合わせください。

水道のメーター管理について

 水道メータは水道課の所有物で、みなさまと水道課を結ぶ大切な装置です。メータボックス・止水せんを設置し、適切に管理しましょう。また、毎月の検針や水道メータ交換等がありますので、下記のことに気をつけて見やすい状態に保ちましょう。

 メータ交換は8年に1回実施します。

メータボックスの上に車や物を置かないようにしてください。

メータボックスの上に車や物を置かないようにしてください。

犬は放し飼いにせず、出入り口やメータボックスから離れた場所につないでください。

犬は放し飼いにせず、出入り口やメータボックスから離れた場所につないでください。

建物の増改築等により家の中や床下にならないよう、検針しやすい場所に移してください。

建物の増改築等により家の中や床下にならないよう、検針しやすい場所に移してください。

メータボックスの中は、いつもきれいにしてください。(水や泥などが溜まらないように)

メータボックスの中は、いつもきれいにしてください。(水や泥などが溜まらないように)

再三の注意にも関わらず検針できない状態が続いた場合は、給水を停止することがありますのでご注意ください。

家庭の給水装置

 公道に埋められている配水管から分かれた分水せん、給水管、止水せん、水道メータ、給水せん(蛇口)などの設備・器具を総称して「給水装置」といいます。
 維持管理等については、下の図のようになっておりますので、大切に取り扱ってください。

家庭の給水装置イラスト

漏水の見つけ方

 水道メータの検針時に投函される検針票を確認していただき、使い方の割には使用量が多いと思われたら、どこかで漏水をしていないか以下の手順で調べてください。
 また、給水管を埋めてある付近の地面や床下、壁などが濡れている、又は、「シュー」という音がするときは漏水しています。

【水道メータによる漏水有無の確認方法】

水道メータのイラスト
  1. 家中の蛇口を全部閉める。
  2. メータを確認する。この時にパイロット(赤い羽根)が回転していれば
     どこかで漏水しています。
  3. パイロットが回転しているときは、市役所水道課へ連絡するか、直接「市指定給水装置工事事業者」へ修理の依頼をしてください。
     (水道課で漏水の修理は行いません)

地下漏水については、現地確認をして、状況に応じて水道使用料の減免措置ができる場合がありますので、詳しくは水道課までお問い合わせください。

ご家庭の水道工事・修繕は「市水道指定給水装置工事事業者」で行ってください

 水道の新設・増設・改造・撤去・修繕などの工事は、「市水道指定給水装置工事事業者」で必ず行ってください。工事に当たってのいろいろな手続きを、みなさまに代わって行います。
 また、指定事業者以外のところで工事を行うと、無資格・無届出工事となり、給水条例によって水を止められたり、工事のやり直しや、過料を科せられたりする場合がありますので、ご注意ください。

給水装置工事申込関係様式

市水道指定給水装置工事事業者につきましては、上記水道工事の際には水道課まで申請書の提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課管理係
電話番号 0997-22-1111(内線 287)

     0997-22-0271(直通)

FAX   0997-22-0271
メールフォームによるお問い合せ