保育料(利用者負担)について

保育料(利用者負担額)

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●幼児教育・保育の無償化対象世帯

1号認定  全ての所得階層について無料
2号認定  各年度4月1日時点で3歳以上の小学校就学前子どもについて無料
3号認定

各年度4月1日時点で3歳未満の小学校就学前子どものうち市民税非課税世帯に属する子どもについて無料

●母子家庭の世帯等以外
階層  西之表市基準額
標準時間認定 短時間認定
3歳未満 3歳未満
1 生活保護世帯 0 0
2 市町村民税非課税世帯 0 0
3

民税課税世帯

  均等割のみ
  課税世帯
13,000 12,800
(6,500) (6,400)
4   所得割額  
  48,600円未満
15,000 14,800
(7,500) (7,400)
5   48,600円以上
  72,800円未満
19,000 18,700
(9,500) (9,350)
6   72,800円以上
  97,000円未満
21,500 21,200
(10,750) (10,600)
7   97,000円以上
  121,000円未満
28,000 27,500
(14,000) (13,750)
8   121,000円以上
  145,000円未満
32,000 31,500
(16,000) (15,750)
9   145,000円以上
  169,000円未満
35,000 34,500
(17,500) (17,250)
10   169,000円以上
  220,000円未満
38,000 37,400
(19,000) (18,700)
11   220,000円以上
  301,000円未満
48,000 47,200
(24,000) (23,600)
12    301,000円以上 58,000 57,100
(29,000) (28,550)
●母子家庭の世帯等(※下部参照)
階層 市基準額 (ひとり親世帯等)
標準時間認定 短時間認定
3歳未満 3歳未満
1 生活保護世帯 0 0
2 市町村民税非課税世帯 0 0
3 市町村民税課税世帯   均等割のみ
  課税世帯
6,000 5,900
( 0 ) ( 0 )
4   所得割額  
  48,600円未満
7,000 5,900
( 0 ) ( 0 )
5   48,600円以上
  72,800円未満
9,000 8,900
( 0 ) ( 0 )
6   72,800円以上
  77,101円未満
9,000 8,900
( 0 ) ( 0 )
(備考)
1. 「1号認定こども」とは、満3歳以上の学校教育のみの就学前子どもをいいます。
2. 「2号認定こども」とは、満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の就労等により、家庭において必要な保育を受けることが困難である子どもをいいます。
3. 「3号認定こども」とは、満3歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の就労等により家庭において必要な保育を受けることが困難である子どもをいいます。
4. 「標準時間」とは、1日最長11時間の利用時間、「短時間」とは、1日最長8時間の利用時間をいいます。
5. 階層区分は、4月から8月までは前年度分の市町村民税、9月から翌年3月までは当年度分の市町村民税により決定します。
6. 市町村民税所得割課税額を計算する場合、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額、株式等譲渡所得割額控除は適用されません。
7. 保育料(月額)欄の(   )は、軽減対象の第2子児童に適用します。
8. 利用者負担の年齢区分は、年度の初日(4月1日)の年齢で決まります。年度途中で誕生日を迎えても、変更はありません。
9. この利用者負担とは別に、各園によって給食費などの実費徴収や上乗せ徴収が必要となる場合があります。

軽減措置について

3~12階層の世帯
最も年齢が高い児童(第1子児童) 全額
2番目に年齢が高い児童(第2子児童) 半額
3番目以降の児童(第3子以降児童) 無料
  • 3~6階層までの世帯で、満18歳未満の児童を現に3人以上扶養している世帯で、そのうち3人目以降に該当する児童の軽減措置
3~6階層の世帯
第3子以降の1番目 基準保育料の1/3軽減
第3子以降の2番目 基準保育料の3/4軽減

母子家庭の世帯等とは

  • 母子及び父子世帯
  • 身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けた者のいる世帯
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のいる世帯
  • 特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金の障害基礎年金等の受給者のいる世帯 等

保育料の日割り計算について

 保育料は、原則として1か月単位となりますが、月の途中で入所あるいは退所した場合は日割り計算します。
 やむを得ず休園した場合又は自己の都合により登園できなかった場合は、日割り計算はされません。

保育料についての問い合わせ

質問:離婚・再婚した場合保育料は変わりますか。

離婚・再婚の翌月から保育料が変更となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所子育て支援係
電話番号0997-22-1111(内線 328・322)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ