申請・届出

NPO法人を設立するとき

 特定非営利活動法人を設立するには、申請書を所轄庁に提出し、その認証を受けなければなりません。西之表市にのみ法人の事務所を置く特定非営利活動法人を設立しようとする場合、所轄庁は西之表市となります。特定非営利活動法人は、所轄庁の認証を受けただけでは成立せず、法務局で設立登記をすることで成立します。

定款を変更するとき

 定款変更の内容によって、所轄庁の認証が必要な場合と届出だけでよい場合があります。認証が必要な変更は、所轄庁の認証を受けなければその効力はありません。また、変更内容が登記事項である場合には、法務局で変更登記をしなければならず、登記後に所轄庁へ届出をしなければなりません。

役員を変更するとき

 特定非営利活動法人は、役員に関して変更があった場合には、所轄庁にその旨を届出なければなりません。役員の任期は原則2年で、再任も可能ですが、再任の場合であっても所轄庁に届出なければならないため、少なくとも2年に1度は所轄庁への届出が必要になります。

事業報告書を提出するとき

 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告や決算についての書類を作成し、事務所に備え置き、かつ所轄庁へ提出することが義務付けられています。

解散するとき

 特定非営利活動法人は、次の事由によって解散します。

  •  社員総会の決議
  •  定款で定めた解散事由の発生 
  •  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 
  •  社員の欠亡 
  •  合併 
  •  破産手続開始の決定 
  •  特定非営利活動促進法第43条に規定する設立認証の取消し

合併するとき

 特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができます。合併するには、定款に特別の定めがある場合を除き、社員総会で社員総数の4分の3以上の多数をもって決議することが必要です。社員総会の決議を経た後、合併認証申請書を提出し、所轄庁の認証を受けなければ合併できません。

連絡先などが変更になったとき

 その他の届出は、理事長などの代表者を変更した場合や事務所の連絡先などが変更となった場合に、所轄庁からの連絡のために必要ですので、届出をお願いしています。

その他のよく使う様式

この記事に関するお問い合わせ先

地域支援課協働推進係
電話番号0997-22-1111(内線 214)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ